道路交通法改正案について

ゆるぐだ
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「特定小型原動機付自転車」という新たな分類が追加された道路交通法の改正案が3月4日(金)に閣議決定されたらしいです、はい

電動ボード新分類、罰則も 道交法改正案閣議決定
性能上の最高時速が20キロ以下の電動キックボードで運転免許証を不要とすることなどを盛り込んだ道路交通法の改正案が4日、閣議決定された。特定の条件下でシステムが…

自転車関係ないので大して興味なかったのですが、ちょっと調べてみました
とりとめなくつらつら書いているので長いです。。。

今回の改正案は大きく分けて以下の3つ(とその他)がありますが、基本的に特定小型原動機付自転車について書いています

  1. 特定自動運行に係る許可制度の整備
  2. 特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備
  3. 特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備
  4. その他

改正案について

法案の詳細は↓から見れます
国会提出日:令和4年3月4日
法律案名:道路交通法の一部を改正する法律

国会提出法案|警察庁Webサイト

毎度のことながら、条文はわかりにくいので、対照表を見るよりは参考資料見たほうがわかりやすいですね
まあ、概要なので細かいこと書かれてないですけど。。。

ということで、詳細見ていきます
まとめに飛んでもらっても良いです

特定小型原動機付自転車に関する規定について

特定小型原動機付自転車とは

法律案の要綱によると以下の通り

原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義することとする。

道路交通法の一部を改正する法律案要綱

原付のうち、特定条件を満たしたものが「特定小型原動機付自転車」という新しい分類になるみたいです
どんな原付がこれに該当するかというと、一番初めに小型原動機付自転車が出てくるのがここ

(通行区分)
第十七条
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)

道路交通法の一部を改正する法律案新旧対照条文

第二条には法律における定義があるので、そこに記載があるんでしょう

道路交通法の一部を改正する法律案新旧対照条文

ん?
第二条第一項第十号にロなんてなくね。。。?

こっちか。。。

第二条第一項第十号中「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する」を削り、「あつて」の下に「次に掲げるもののうち」を加え、同号に次のように加える。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの

道路交通法の一部を改正する法律

内閣府で定める基準は見つからなかったので、今後決まるんでしょう
まあ、現在の特例措置あたりが基準になりそうな気はしなくもなくもない

警視庁が公開していた資料だと細かい記載なかったんですけど、速度に関しては、ニュースサイトだと20km/h以下って明記してるんですよね。。。
見逃してるんだろうか?
後でまた眺めておこう

電動キックボードの改正案では、最高時速が自転車と同程度の20キロ以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と新たに分類。

産経ニュース

ちなみに、警視庁が公開している有識者検討会の資料では15km/h~20km/hとなっています
まあ、車両区分の名前変わっているので、どうなるかわからないですけど。。。

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要

国土交通省が公開している新たなモビリティ安全対策WGの発表資料では、「20km/hが望ましい」ってなってます

新たなモビリティ安全対策WG 発表資料

この辺から20km/hってニュースで出ているんだろうか。。。?

まあ、置いておいて、特定小型原動機付自転車の定義をもう一度表示すると

第二条第一項第十号中「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する」を削り、「あつて」の下に「次に掲げるもののうち」を加え、同号に次のように加える。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの

道路交通法の一部を改正する法律

大きさや構造は「車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないもの」とありますが、「自転車道における」ってのは普通自転車の基準ってことですかね?
普通自転車の大きさ・構造と同等だとすると、現在の特例措置じゃなくて有識者討論会の資料の方が一致しているかな

第九条の二の二
 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
 イ 長さ 百九十センチメートル
 ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
 イ 四輪以下の自転車であること。
 ロ 側車を付していないこと。
 ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

道路交通法施行規則

特定小型原動機付自転車が走行できる場所

小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種なので、基本は車道走行ですが、場合によっては車道以外も走行可能です

改正案で走行できると記載されている場所は以下の通り

  • 車道
  • 歩道
  • 自転車道
  • 路側帯
  • 普通自転車専用通行帯。。。?(これは不明)

車道

原付なので車道走れます
もちろん、自動車専用の標識がある道路とかは走れないですが。。。

車両通行帯が設けられていない道路を走行する場合、原動機付自転車は道路の左側に寄って走行する必要がありましたが、特定小型原動機付自転車は軽車両同様に左側端に寄って走行する必要があるらしいです

第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

法律案新旧対照条文

車両通行帯が設けられた道路については改正なかったので、おそらく「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路交通法第二十条第一項)」のままですね

歩道

特定小型原動機付自転車は歩道を走れます

普通自転車以外の軽車両は走行できないのに、なんで原動機付いている車両が走行できるんだよ。。。
解せぬ

第十七条の二
 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

法律案新旧対照条文

「前条第一項の規定」とありますが、これは↓です
簡単に言えば、歩道や路側帯と車道が別れているところでは、車両は車道走れよってことです、はい

第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

法律案新旧対照条文

ですが、改正後の第十七条の二の通り、牽引していない特定小型原動機付自転車は歩道の走行が許可されています
歩道を走行する際は、歩道のどこでもオッケーなわけではなく、中央から車道寄り(普通自転車通行指定部分がある場合はそこ)を徐行しなければなりません
普通自転車通行指定部分ってなんだよって人は↓見てください
歩道に書いてある自転車マークです(書いてない歩道の方が多いと思いますが…)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(114の3)

特定小型原動機付自転車が歩道を走行できる条件は次の通り

第十七条の二
一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

法律案新旧対照条文

また「内閣府で定める」と出てきましたね。。。

公開されている改正案の資料では特に記載はなかった(と思う…)ですが、おそらく、「内閣府で定める速度」や「車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当」は、電動車椅子(歩行補助車等)と同じ感じになるんじゃないかなと(↓)
つまり、6km/hで鋭利な突出部がなければオッケー?

第一条
 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
 イ 長さ 百二十センチメートル
 ロ 幅 七十センチメートル
 ハ 高さ 百二十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
 イ 原動機として、電動機を用いること。
 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
 ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

道路交通法施行規則

ちなみに、有識者討論会の資料では、歩道を走行可能な小型低速車の最高速度が6km/hまで(10km/hまで引き上げも今後検証)となっていました
ということで、歩道走行できるのは6km/h、もしくは今後の安全性の検証次第では10km/hまでってなりそうな気配

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要

やっぱり、ニュースサイトだと速度について明記されてますね。。。
改正案の資料を検索しても出てこないのですが。。。

最高時速を6キロまでに制限するなどの条件を満たすと歩道での走行もできる。

産経ニュース

そういえば、普通自転車の歩道通行でも、「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき」となっているわけですが、

第六十三条の四
 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

道路交通法

特定小型原動機付自転車の補助標識は何になるんですかね。。。
普通自転車が「自転車」の略称なので、特定小型原動機付自転車も原動機付自転車と同じ「原付」のまま?
そんなことになったら、普通?の原動機付自転車(一般原動機付自転車)が歩道走り始めそう。。。
特小原付とか?
どんな略称になるんだろう。。。

自転車道

特定小型原動機付自転車は自転車道も走行できます

普通自転車以外の自転車は走行できないのに以下略
サイズか?サイズがいけないのか。。。?

第十七条
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

法律案新旧対照条文

元の条文に特定小型原動機付自転車が追加された感じですね

路側帯

軽車両同様に、特定小型原動機付自転車は路側帯も走行可能です
一般原動機付自転車(特定小型原動機付自転車じゃない原動機付自転車)は、今まで通り路側帯を走ることはできません

第十七条の三
特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

法律案新旧対照条文

改正前は「軽車両の路側帯通行」の条文でしたが、ここも、軽車両だけではなく特定小型原動機付自転車も追加された感じですね

自転車専用通行帯。。。?

改正案には載ってなかったのですが、ニュースサイトだと書いてあるところが多かったので一応

通行は原則車道だが、自転車専用通行帯なども可能。

産経ニュース

あ、ちなみに歩道のところで出てきた普通自転車通行指定部分は自転車専用通行帯(普通自転車専用通行帯)ではないです、はい

有識者討論会の資料や、現在の特例措置では普通自転車専用通行帯も走行可となっていますが、実際にどうなるかは不明
まあ、自転車道がオッケーなら普通自転車専用通行帯も走って良いことになりそう

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要

特定小型原動機付自転車は免許不要で運転可能

無免許運転等の禁止の条文が、「運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」から「運転免許を受けないで、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない」に変更されています
つまり、一般原動機付自転車ではない特定小型原動機付自転車は免許不要で運転可能です

第六十四条
 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

法律案新旧対照条文

16歳未満の特定小型原動機付自転車の運転禁止

特定小型原動機付自転車は原動機付自転車の一種みたいな感じなのでそりゃそうなのですが、16歳未満は運転できません

第六十四条の二
 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

法律案新旧対照条文

これ、免許不要だと身分証持っていない人が運転している可能性あると思いますけど、どうやって年齢確認するんですかね?
16歳以上って嘘つかれてもわからないのでは?

あと、免許なしってことは自転車と同じで違反したら、軽い違反だとしても反則金(行政処分)ではなく罰金刑(刑事処分)になるわけですが、結局、今の自転車みたいに注意やスルーで終わりそうなかほり。。。

特定小型原動機付自転車ではヘルメットが努力義務に

一般原動機付自転車はこれまで通りヘルメットの着用義務がありますが、特定小型原動機付自転車は義務ではなく努力義務になりました
つまり、ノーヘルでも違反じゃないです
まあ、車道走るなら危ないので付けたほうが良いと思いますけど

第七十一条の四
2一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

法律案新旧対照条文

違反を繰り返すものに対する講習等の受講命令

自転車の違反者への受講命令と同じですね

第百八条の三の五
 公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

法律案新旧対照条文

ふと、どれくらいの人が自転車の講習受けているんだろうと思って調べてみたんですが、ほとんど機能してないような。。。
交通安全白書の平成29年版より後だと、受講者数が載ってなかった。。。

これ、やっぱり特定小型原動機付自転車でも同じ感じで、注意かスルーで終わるだけなのでは

自転車運転者講習制度は東京の場合だとこんな感じ

対象者自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。
都内だけの取締り等に限りません。
危険行為(15類型)・信号無視【道交法第7条】
・通行禁止違反【道交法第8条第1項】
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
・通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
・遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
・交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
・交差点優先車妨害等【道交法第37条】
・環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
・指定場所一時不停止等【道交法第43条】
・歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
・酒酔い運転【道交法第65条第1項】
・安全運転義務違反【道交法第70条】
・妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号
受講時間3時間
手数料6,000円
受講命令に従わなかった場合5万円以下の罰金
自転車運転者講習制度

特定小型原動機付自転車の講習は自転車と同じか、腐っても原動機付自転車なのでもう少し重くなるか。。。?

販売者等による購入者等への交通安全教育の努力義務

特定小型原動機付自転車を販売したり他人に貸したりする場合、購入者や借りる人に対して交通安全教育を行う努力義務があります
まあ、努力義務なのでやらない所も多いでしょうね

第百八条の三十二の四
 特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

法律案新旧対照条文

特定小型原動機付自転車の保安基準

提出法案の資料には載っていませんでしたが、新たなモビリティ安全対策WGの発表資料では記載があったので、そっちを拝借
まあ、まだ検討中って感じなのと、そもそもこれが特定小型原動機付自転車の保安基準として使われるのかは知らないですけど。。。

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要
多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要

今って、電動キックボードは尾灯いらないんですね。。。(後部の反射機材がある場合)
はえ~~

警音器:鳴らす場面が考えにくい。自転車や歩行者には原付基準の音はうるさすぎて周囲を驚かせる。自転車のベル程度の音量でよいのではないか。

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書概要の5枚目より抜粋

「鳴らす場面が考えにくい」
わかる
ほんとわかる
もっと大きな声で言って!

電動キックボードは乗ったことないので知らないですが、自転車の警音器とか鳴らす意味が。。。
ちなみに警音器の使用等の条文は以下の通り

第五十四条
 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

警音器を鳴らせとなっている場所以外では鳴らしちゃダメだけど、危険を防止するために止む終えない場合は鳴らして良いよってことなわけですが、、、

仮に危険なタイミングがあったとしても、鳴らしたところで車には聞こえないだろうし(鳴らす暇があるなら、全力で回避したりブレーキした方が安全だと思う…)、警笛鳴らせや警笛区間の標識で鳴らしたところでやっぱり聞こえないだろうし。。。

まあ、「自転車のベル程度の音量でよいのではないか」ってなっているので、何かしらの音は必要なんでしょうね。。。

というか、「自転車や歩行者には原付基準の音はうるさすぎて~~」
歩行者に対して警音器鳴らすことあります。。。?
いや、気持ちはわからないでもないというかめっちゃわかりますけど、多分鳴らす前にできることはあります
邪魔だからと鳴らすのは論外ですし、飛び出してきたとしても警音器鳴らすためにハンドル操作とかが遅れるなら鳴らさない方が回避等できるかと
そもそも車が回避できないレベルなら、鳴らしたところで歩行者も何もできないですよ

特定小型原動機付自転車に関するまとめ

提出された改正案の詳細は↓から

国会提出法案|警察庁Webサイト

特定小型原動機付自転車の定義は、

  • 原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義することとする。
    道路交通法の一部を改正する法律案要綱より)

「内閣府で定める基準」はまだ不明ですが、車体の大きさ及び構造に関しては、おそらく普通自転車と同等程度になりそうな予感
以下は普通自転車の基準

第九条の二の二
 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
 イ 長さ 百九十センチメートル
 ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
 イ 四輪以下の自転車であること。
 ロ 側車を付していないこと。
 ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

道路交通法施行規則

特定小型原動機付自転車が走行できる場所は以下の通り

  • 車道(車両通行帯が設けられていない場合は左側端、設けられている場合は道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯)
  • 歩道(中央から車道寄り、普通自転車通行指定部分がある場合はそこ)
    歩道を走行できる条件は、次のすべてを満たす場合のみ
    ①道路標識等により歩道の通行が許可されている
    ②他の車両を牽引していない
    ③歩道を通行する間、通行できるものであることを内閣府で定める方法で表示している
    ④内閣府で定める速度を超える速度を出すことができない状態である
    ⑤車体の構造が内閣府で定める基準に該当している
  • 自転車道
  • 路側帯(道路の左側部分に設けられた路側帯のみ)
  • 普通自転車専用通行帯。。。?(提出された改正案では確認できていないため不明)

「内閣府で定める〇〇」は改正案には記載がなかったので不明ですが、電動車椅子(歩行補助車等)に近い基準になりそうな予感
以下は歩行補助車等の基準

第一条
 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
 イ 長さ 百二十センチメートル
 ロ 幅 七十センチメートル
 ハ 高さ 百二十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
 イ 原動機として、電動機を用いること。
 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
 ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

道路交通法施行規則

また、その他は以下の通り

  • 免許不要で運転可能
  • 16歳未満は運転禁止
  • ヘルメットは努力義務
  • 違反を繰り返した場合、講習等を受講しなければならない
  • 販売したり貸し渡す場合は、購入者等に対して交通安全教育を行う努力義務

保安基準はまだこれからっぽそう

おまけ

特定小型原動機付自転車についてつらつら書くと言いましたが、自転車関連で改正があったので、そこだけ載せておきます

軽車両の定義が変更

移動用小型車、遠隔操作で通行するもの、小児用の車が除外されています
ちなみに、移動用小型車、遠隔操作型小型車、小児用の車は歩行者扱いになっています
小型じゃない遠隔操作される車両はどうなるんだこれ。。。
第二条の定義に遠隔操作型小型車しかないけど、小型でなければ各該当する定義の車両扱いかな?

現在の軽車両の定義はこれ

第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 ロ (変更がないので省略します)

道路交通法

変更後はこれ

第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
 イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
 ロ (略)

法律案新旧対照条文

この変更気になる人はいないでしょう。。。

自転車の定義が変更

軽車両と同じ感じですね
小児用の車、移動用小型車、遠隔操作で通行するものが自転車から除かれています
それぞれ歩行者扱いです(遠隔操作は、遠隔操作型小型車のみ歩行者扱い)

現在の自転車の定義はこれ

第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

道路交通法

変更後はこれ

第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。

法律案新旧対照条文

これも気になる人はいないでしょう。。。

自転車のヘルメットが全員努力義務に

今までは、児童や幼児のみ、ヘルメット着用の努力義務がありましたが、自転車の運転者全員に対する努力義務に変更されています

現在はこんな感じで、児童と幼児のみ

第六十三条の十一
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法

変更後は年齢関係なく全員努力義務

第六十三条の十一
 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

法律案新旧対照条文

安全のためにヘルメット被りましょう、はい
そのうち、自転車のヘルメット着用も努力義務じゃなくて義務になりそうな感じがする

おわり