自転車にベル(警音器)を付けなくて良い地域が存在した

ゆるぐだ
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GWが終わったのでしばらく祝日がないですね。。。
GWはふらっと走りに行ったので、また書こうと思います

で、本題なのですが、GW終わって仕事しながら道路交通法施行細則を眺めていたら(仕事しろ…)、自転車にベル付けなくても良いところあるくね?ってなったので、また47都道府県の道路交通法施行細則を調べてみました

道路交通法と道路運送車両法における警音器の条文

ちなみに、道路交通法ではベル(警音器)を装着しなければならないとは書かれていません

(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

こんな感じで、鳴らさなければならない場合について書かれているだけです

道路運送車両法で「警音器を装着しなければならない」と書いてあるんじゃね?と思われる方もいますが、、、
一応、軽車両に関しては第45条に記載があります

(軽車両の構造及び装置)

第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

一 長さ、幅及び高さ

二 接地部及び接地圧

三 制動装置

四 車体

五 警音器

道路運送車両法

確かに、「五 警音器」と書かれていますが、ここで言う軽車両は道路交通法の軽車両とは異なります
なぜなら、この法律は道路運送車両法だからです、はい

道路運送車両法における「軽車両」の定義は以下の通り

(定義)

第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

道路運送車両法

人力とも書かれているので自転車も含まれそうですが、「政令で定めるもの」とあります
つまり、また別のところで定義されているやつですね
毎回思うのですが、たらい回しやめて?

軽車両の定義は、道路運送車両法施行令に書かれています

(軽車両の定義)

第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

道路運送車両法施行令

読んでわかる通り、二輪の自転車は含まれません(側車付きは含まれていますけど…)
なので、(側車付きではない)二輪の自転車に関しては、道路運送車両法では警音器の装着義務は記載されていないのです、はい

ならどうして自転車にベル(警音器)を付けないといけないと言われているかというと、運転者には遵守事項というものが定められているのですが、基本的にそこに記載されています

運転手の遵守事項

道路交通法で記載されている、自転車を運転する人が守らなければならない遵守事項は次のとおりです

まずはわかりやすく、「自転車の運転者等の遵守事項」

(自転車の運転者等の遵守事項)

第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

道路交通法

ヘルメットの装着義務です
最近子供だけじゃなくて全員努力義務に変わったやつですね
これは「自転車」と書かれているのでわかりやすいです

もう一つあるのですが、「運転者の遵守事項」です
「車両等」とは何ぞやというと、「車両又は路面電車」です
「車両」とは何ぞやというと、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」です

「軽車両」ってことはさっきと同じで二輪の自転車は含まれないんだなと思う人もいるかもしれませんが、残念?ながら含まれます
なぜなら、これは道路交通法だからです
道路交通法では、二輪の自転車も軽車両に含まれます(用語統一してほしい)

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

二 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第二号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第二号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

道路交通法

他にも普通自動車等の〜、とか大型自動二輪の〜、とかいくつかありますけど、自転車関係ないので無視しましょう

道路交通法上では警音器に関しては書かれていませんが、最後の「公安委員会が定めた事項」というところに、自転車はベル必要と書いてあるわけです
で、施行細則を眺めていたら書かれていない県を見つけたわけですね(仕事しろ…)

各都道府県の道路交通法施行細則

ということ?で、それぞれの道路交通法施行細則に書かれている自転車のベルに関する遵守事項を見ていきたいと思います
あと、引用元リンクですが、直リンク貼るとリンク切れ起こすところがあるので、規則集等のリンクになっているとこもあります

北海道

第5章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

北海道道路交通法施行細則

北海道はベル必要と。。。

青森県

第四章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。

 イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。

 ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。

二 二輪の自動車に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置に前向きにまたがらせること。

三 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。

四 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。

五 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。

六 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。

七 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

八 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、若しくは反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

青森県道路交通法施行細則

ベルについて書いてない。。。

岩手県

第3章 運転者の義務

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(7) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

岩手県道路交通法施行細則

岩手県はベル必要

秋田県

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。

(3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

秋田県道路交通法施行細則

秋田県は必要

宮城県

第5章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。

(2) 下駄その他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

(4) ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと。

(5) 二輪の自動車に他の者を乗車させて運転するときは、乗車装置にまたがらせること。

(6) ぎょ者台の設備のない牛馬車(牛馬そりを含む。)に乗車し、又はさせないこと。

(7) 4月1日から11月30日までの間において、車輪にスパイクタイヤを取り付けて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。ただし、積雪又は凍結により滑るおそれのある道路を通行するため、滑り止めの方法を講じる必要がある場合その他車輪にスパイクタイヤを取り付けて自動車又は原動機付自転車を運転することにつき、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されているものを除く。)(以下この号において「普通自動二輪車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該普通自動二輪車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を、当該普通自動二輪車等の後面に見やすいように表示すること。

(9) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、旗、棒、のぼり、鉄パイプ、木刀、鉄筋、角材、その他これらに類するものを携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(10) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。

(12) 法第85条第1項若しくは第2項又は第86条第1項若しくは第2項の規定により、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、当該免許に法第91条の規定により補聴器を使用しないで運転するときは施行規則で定める様式の標識を付ける条件を付されているものが、表示自動車(当該標識を付けた準中型自動車又は普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

宮城県道路交通法施行細則

ベルについて書いていない。。。

山形県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(4) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

山形県道路交通法施行細則

山形県はベル必要と

福島県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(6) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

福島県道路交通法施行細則

福島県もベル必要

新潟県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。

(3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。

新潟県道路交通法施行細則

新潟県も必要

茨城県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。

(1) 警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。

茨城県道路交通法施行細則

茨城県も必要

栃木県

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(8) 警音器の設備不完全又は機能不完全な自転車を運転しないこと。

栃木県道路交通法施行細則

栃木県も必要

群馬県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。

(5) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

群馬県道路交通法施行細則

群馬県も必要

埼玉県

第4章 運転者の義務

(運転者の遵守事項)

第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。

(2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。

埼玉県道路交通法施行細則

埼玉も必要

千葉県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車は、完全な機能を有する警音器を備え付けたものを運転すること。

千葉県道路交通法施行細則

千葉も必要
どうでもいいけど、なんで法規集のリンクの拡張子が.exeなの。。。?

東京都

第2章 運転者の遵守事項等

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

東京都道路交通規則

東京も必要

神奈川県

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(8) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

神奈川県道路交通法施行細則

神奈川も必要と

山梨県

第三章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

七 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。

山梨県道路交通法施行細則

山梨県も必要
馬車にも警音器必要なのか。。。

長野県

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。

長野県道路交通法施行細則

長野県も必要

富山県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(4) 制動装置及び警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。

富山県道路交通法施行細則

富山県も必要

石川県

第三章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

六 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

石川県道路交通法施行細則

石川県も必要

福井県

第四章 運転者の遵守事項

(遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

福井県道路交通法施行細則

福井県も必要

静岡県

(運転者の遵守事項)

第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。

(2) 運転操作に支障を及ぼすおそれのある下駄、スリッパその他のはきものを着用して車両を運転しないこと。

(3) 傘を差して自転車を運転しないこと。

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(5) 道路で、物を手に持ち又はかつぐ等のことにより著しく視野を妨げ又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。

(6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。

(7) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転するときは、前向きにまたがらせて乗車させること。

(8) 走行中は法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で、他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

(9) 車両の運転者は、他の車両若しくは、他の車両の運転者の身体等につかまつたまま運転し、又は、自己の運転する車両若しくは自己の身体に他の車両の運転者をつかまらせたまま運転しないこと。

(10) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(11) 車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

静岡県道路交通法施行細則

ベルについて書かれていない。。。

愛知県

(運転者の遵守事項)

第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

十一 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

愛知県道路交通法施行細則

愛知県は必要

岐阜県

第四章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

岐阜県道路交通法施行細則

岐阜県は必要

三重県

第四章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。

三重県道路交通法施行細則

三重県も必要

滋賀県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(5) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。

滋賀県道路交通法施行細則

滋賀県も必要

奈良県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有効な性能を有する警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

奈良県道路交通法施行細則

奈良県も必要

和歌山県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

和歌山県道路交通法施行細則

和歌山県も必要

京都府

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(11) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

京都府道路交通規則

京都も必要

大阪府

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

大阪府道路交通規則

大阪も必要

兵庫県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(9) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。

兵庫県道路交通法施行細則

兵庫県も必要

鳥取県

第3章 運転者の遵守事項

(車両等の運転者の遵守事項)

第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。

(9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

鳥取県道路交通法施行細則

鳥取県も必要

島根県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

島根県道路交通法施行細則

島根県も必要

岡山県

第三章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

岡山県道路交通法施行細則

岡山県も必要

広島県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

広島県道路交通法施行細則

広島県も必要

山口県

(運転者の遵守事項)

第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

山口県道路交通法施行細則

山口県も必要

香川県

(運転者の遵守事項)

第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。

香川県道路交通法施行細則

香川県も必要

徳島県

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(6) 警音器を備えず,又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。

徳島県道路交通法施行細則

徳島県も必要

愛媛県

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(3) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

愛媛県道路交通法施行細則

愛媛県も必要

高知県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(4) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

高知県道路交通法施行細則

高知県も必要

福岡県

第5章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

福岡県道路交通法施行細則

福岡県も必要

佐賀県

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。

(2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。

(3) げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのあるはきものをはいて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

(4) 自動二輪車のまたがり式座席のある後部座席にまたがらずに乗車させて運転しないこと。

(5) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の許可を受けて行う人の移動の用に供するロボットの実証実験に使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。

(8) 自動車を運転する場合において、法第85条第1項若しくは第2項又は法第86条第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、法第91条の規定により当該免許に補聴器を使用しない場合に法第71条の6第1項及び第2項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた準中型自動車又は普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

(9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

佐賀県道路交通法施行細則

佐賀県はベルに関する記載なし。。。

長崎県

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

長崎県道路交通法施行細則

長崎県は必要と

大分県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

大分県道路交通法施行細則

大分県も必要

熊本県

第3章 運転者の遵守事項等

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。

(2) 有効な警音器を備えない自転車を運転しないこと。

熊本県道路交通法施行細則

熊本県も必要

宮崎県

第4章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

宮崎県道路交通法施行細則

宮崎県も必要

鹿児島県

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。

(3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

鹿児島県道路交通法施行細則

鹿児島県も必要

沖縄県

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。

(3) 有効な性能のブレーキ及び警音器を備えない自転車を運転しないこと。

沖縄県道路交通法施行細則

沖縄県も必要と。。。

まとめ

以下4県は、遵守事項に自転車の警音器装着義務は記載されていませんでした

  • 青森県
  • 宮城県
  • 静岡県
  • 佐賀県

ただ、装着義務の記載がないだけで、道路交通法上、警音器を鳴らさなければならない状況は存在します
付けていないから鳴らなくても良いということにはならないので、付けておいた方が良いですね
万が一、付けていない時に警音器を鳴らさなければならない状況に陥ったら自転車から降りて歩行者にジョブチェンジして下さい
あ、もちろんジョブチェンジしたところが歩行者通行禁止の区間だったらそれはそれでアウトですよ

ちなみにですが、

(軽車両の定義)

第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

道路運送車両法施行令

三輪の自転車と側車付きの二輪の自転車は道路運送車両法で警音器の装着義務が定められているので、各都道府県の道路交通法施行細則関係なく警音器必須です、はい

そういえば、「有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと」みたいに書いているところありますけど、有効な警音器ってなんだ。。。
音量とか形とか特に記載ないんだけど。。。
音が出てさえいればなんでもいいんだろうか?

おわり