道路交通法第52条に、夜間(政令で定める場合においては、夜間以外も)は灯火を付けましょうと書かれていますが、どのような灯火を点ければ良いのかは、「政令で定めるところ」ということで各都道府県にぶん投げられています
(車両等の灯火)
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
ということで、各都道府県の条例を確認してみました
47都道府県全部見るとクソ長いので、必要なところだけ見てください。。。
あ、内容間違っていて捕まっても責任は取れないので、自己責任でお願いします、はい
まあ、無灯火でもスルーや注意だけで捕まっているの見たことないですけどね
各都道府県の透過に関する条例文
都道府県によっては、道路交通法施行細則等の条例を直接リンクするとセッション切れてエラーに鳴ったので、条例の一覧のリンクになっている場所があります。。。
北海道
北海道の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の燈火)
道路交通法施行細則(北海道)
第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
よくある内容です
基本的に、だいたいこのパターンが多い気がします
ただ、反射板の個数についての記載がないですね
車幅がいくら以上の場合は左右に1つ付けましょうみたいなのが書かれているもんだと思いましたが、北海道は幅関係なく1つあれば十分みたいですね
青森県
青森県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の道路にある場合の灯火)
道路交通規則(青森県)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの ※ 10m以上照射可能な場合は、主光軸の地面における照射点が15mを超えないもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
北海道と大体は同じ内容ですが、青森県では照射点の距離が追加されています
また、青森県も北海道と同様に反射板の個数については触れられていないみたいです
岩手県
岩手県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(岩手県)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
(2) 灯光の色が橙色又は赤色の尾灯で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
ようやく反射板の個数について触れられているものが来ましたね
岩手県では、反射板で代用する場合は、幅が0.6mを超える軽車両の場合は左右に1つずつ付ける必要があるみたいです
赤色の尾灯を点灯する場合は1つで問題ないです、はい
宮城県
宮城県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(宮城県)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
(1) 前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
宮城県も反射板の個数は触れられていないですね
秋田県
秋田県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(秋田県)
第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
秋田県も反射板の個数は特に記載なしと。。。
山形県
山形県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 5m先を照らせるもの ※ダイナモ等で発電するライトは下向き照射でかつ主光軸が10mを超えないもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
山形県は5m先が照らせるライトで良いみたいですね
ダイナモライト等の自転車に発電装置が取り付けられているライトの場合は、10mを超えると違反になるみたいです
他の都道府県では10m先を照らせる必要があるので、ダイナモライトを使っている場合は、主光軸の位置によっては山形に入ったらライトを少し下にずらす必要がありますね
めんどくさ。。。
あと反射器材の数は特に触れられてないです
「施行規則第9条の4に規定」とありますが、これは道路交通法施行規則の第9条の4のことですね
つまり、↓です
(反射器材)
道路交通法施行規則
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
まあ、他と同じ内容ですね
福島県
福島県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(福島県)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾灯をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けて貼り付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの ※ダイナモ等で発電するライトは下向き照射でかつ主光軸が10mを超えないもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの 反射テープ:長さ15cm(2枚に分ける場合は合計15cm)以上幅2.5cm以上の反射性を有するテープ |
ええと。。。
長い。。。
まず前照灯から行きますか
基本的には一般的な内容ですが、山形県同様に、ダイナモライト等の自転車に発電装置が取り付けられているライトの場合は、10mを超えると違反になるみたいです
ただ、山形県と違って「10m先の障害物を確認できる+主光軸が10mを超えない」ということで、ダイナモライトの場合は調整が微妙にめんどくさそう。。。
反射板に関しては、幅50cm(0.5m)を超える場合は左右に1個ずつ必要です
岩手県では0.6mを超える場合は2つでしたが福島県では0.5mなので、岩手県でセーフでも福島県ではアウトということが起きますね。。。
あと、福島県は反射テープでも問題ないみたいです
茨城県
茨城県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(茨城県)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあっては,両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあっては両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
反射板に関しては幅が0.5m以上だと左右1つずつ必要みたいです
福島県では0.5m “を超える” 場合に2つ必要でしたが、茨城県は0.5m “以上” です
他の部分もそうですけど、なんで統一してくれないんですかね。。。
また、軽車両は他の都道府県同様に100mから反射光を確認できるもので良いのですが、自転車の場合は「法第63条の9第2項本文に定める反射器材」となっています
ちなみに、「法第63条の9第2項」とは、↓です
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法第六十三条の九
さらに「内閣府令で定める基準に適合する反射器材」ときましたね。。。
たらい回しかな。。。
あと反射器材の数は特に触れられてないです
これはおそらく、山形県でも出てきましたけど、道路交通法施行規則の第9条の4のことだと思います
反射器材について書いてあるのこれでしょうし。。。
(反射器材)
道路交通法施行規則
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
まあ、他と同じ内容ですね
栃木県
栃木県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の燈火)
道路交通法施行細則(栃木県)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。
一 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
内容は一般的なものです
栃木県は反射板の個数は触れられていないみたいですね
群馬県
群馬県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(群馬県)
第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的なものですね
「だいだい色」って書いてありますが、まあひらがなで書くか漢字で書くかの違いなので、「橙色」って表では書いています
「橙色」のふりがなは「とう色」ってなっていますけど、まあ同じでしょう。。。
埼玉県
埼玉県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(埼玉県)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもので、主光軸は下向き |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容ですが、前照灯の主光軸が下向きと明記されていますね
水平照射や上向きとか迷惑極まりないので他の都道府県でもやってほしくないですけど。。。
反射板の個数は、0.6mを超える場合は左右に1つずつ必要ですが、2輪の自転車はどちらにしても1つでオッケーみたいです
千葉県
千葉県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(千葉県)
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容です、はい
反射板の個数も特に指定なしですね
東京都
東京都の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 尾灯:赤色 反射板:橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
尾灯が「赤色」のみで、橙色はNGみたいです
反射板だと橙色もOKですが
反射板の個数は幅が0.5m以上なら左右に1つずつ必要です
また、茨城県同様に、軽車両は他の都道府県同様に100mから反射光を確認できるもので良いのですが、自転車の場合は「法第63条の9第2項本文に定める反射器材」となっています
ちなみに、「法第63条の9第2項」とは、↓です
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法第六十三条の九
「内閣府令で定める基準に適合する反射器材」は、おそらく道路交通法施行規則の第9条の4のことで、
(反射器材)
道路交通法施行規則
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
こんな感じ(結局同じ…)
神奈川県
神奈川県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(神奈川県)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
道路交通法施行細則(神奈川県)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
道路交通法施行細則(神奈川県)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 5m先を照らせるもの ※ダイナモ等で発電するライトは下向き照射でかつ主光軸が5mを超えないもの |
後ろ | 尾灯:赤色 反射板:橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
神奈川県は、灯火関連に3条分も使っていますね
大盤振る舞いです
前照灯は5m先なので、一般的な10mより短くて大丈夫です
ダイナモライト等の発電タイプは主光軸の地面における照射点が5mを超えないように取り付ける必要があるので注意しましょう
山形県、福島県の10mよりも短いです
ダイナモライトの5mよりも注意が必要なのは、尾灯の色ですね
今まで「橙色か赤色」が多かったですが、神奈川県は東京都同様の「赤色のみ」です
橙色のみだと捕まりますね。。。(実際はスルーされるでしょうけど…)
反射板に関しては、道路交通法施行規則の第9条の4なので、以下の通り
(反射器材)
道路交通法施行規則
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
反射板に関しては他と同じですね
自転車に関しては反射板の個数は書かれていないですが、自転車以外の軽車両の場合は、車幅に関係なく左右両側に付ける必要があります
新潟県
新潟県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(新潟県)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容ですね
反射板の個数は記載なし、と
富山県
富山県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の燈火)
道路交通法施行細則(富山県)
第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容、かつ反射板の個数は記載なし
石川県
石川県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(石川県)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的かつ反射板の個数の記載なし
福井県
福井県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(福井県)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が橙または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙または赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的かつ反射板の個数の記載なし
山梨県
山梨県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
道路交通法施行細則(山梨県)
第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:50mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:50mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの 反射テープ:50mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
久しぶりに出ましたね、反射テープ。。。
あと、今まで「後方100mから点灯や反射光を確認できるもの」という条件でしたが、山梨県は50mで良いみたいです
反射板や反射テープの個数ですが、幅が0.5m以上の場合は2つ付ける必要があります
ただ、「両側に1つずつ」とかではなく、「幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇」としか書いてないので、片側に2つでも問題なさそう。。。
どうでも良いですけど、最後のパーレン「)」はなんですかね?
どこのパーレンを閉じているんだろうか。。。
コピペしてきたんですけど、タイポ。。。?
長野県
長野県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(長野県)
第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容で、反射板の個数は車幅0.6m以上は左右に1つずつ
岐阜県
岐阜県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(岐阜県)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1)燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2)燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することうとができる性能を有する尾燈
2 自動車が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙色又は赤色のもの)とうを後部に備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的かつ反射板の個数は記載なし
静岡県
静岡県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(静岡県)
第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 5m先を照らせるもの ※ダイナモ等で発電するライトは下向き照射でかつ主光軸が10mを超えないもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:50mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:50mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
前照灯は5m照らせればOKと、一般的な10mより短いですね
ダイナモライト等は主光軸の地面における照射点が10mを超えないようにする必要があります
尾灯や反射板にかんしても、50mの距離から確認できればOKと、一般的な100mよりも短いです
前照灯、尾灯どちらかが短いパターンは他にもありましたが、両方ともは初ですね
反射板に関しては、車幅0.5m以上だと左右に1つずつ必要です
愛知県
愛知県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(愛知県)
第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的かつ反射板の個数は記載なし
三重県
三重県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(三重県)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
シンプルですが、内容は一般的ですね
反射板に関しては、道路交通法施行規則の第9条の4なので、以下の通り
(反射器材)
道路交通法施行規則
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
また、反射板の個数は記載なし
滋賀県
滋賀県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(滋賀県)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの ※ダイナモ等で発電するライトは主光軸が15m地点で地面からの高さが0.5m以下 |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
基本的には一般的な内容ですが、ダイナモライトの注釈が他と違いますね
注釈がある他の地方では「主光軸の地面における照射点が○m以下」みたいな記載でしたが、滋賀県では15m地点での「主光軸の地面からの高さが0.5m以下」です
反射板の個数は、幅が0.5m以上の場合は左右1つずつ必要です
京都府
京都府の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
道路交通規則(京都府)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
前照灯は一般的な内容ですね
尾灯に関しては、2輪や3輪の自転車以外は2つ付ける必要があるみたいです
車幅が大きいと反射板を2つ付ける必要がある地方はありましたが、尾灯を2つ付けなければならないのは初ですね
「2輪や3輪の自転車を除く軽車両」なので、自転車の場合でも4輪以上は車幅関係なく2つ付ける必要があります
自転車以外の軽車両は車輪の数関係なく2つ付ける必要があるっぽいですね
反射板の個数は、自転車以外の軽車両で車幅が1mを超える場合のみ左右に1つずつ必要です(そり及び牛馬も除くとありますが、これらに関してはそもそも灯火を付けること自体しなくて良いので…)
。。。?
尾灯は車幅1m超えなくても2輪3輪の自転車以外は2つ必要なのに、反射板は車幅1m超えなければ1つで良いんですね
不思議。。。
大阪府
大阪府の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通規則(大阪府)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの 反射テープ:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なしです
ただ、反射テープもOKとのこと
兵庫県
兵庫県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
道路交通法施行細則(兵庫県)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
奈良県
奈良県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(奈良県)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
和歌山県
和歌山県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(和歌山県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
鳥取県
鳥取県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(鳥取県)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色が橙色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
島根県
島根県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の燈火)
道路交通法施行細則(島根県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容ですね
反射板の個数は車幅が0.5m以上の場合は左右に1つずつ必要です
岡山県
岡山県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の燈火)
道路交通法施行細則(岡山県)
第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に規定する燈火をつけることを要しない。
一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
広島県
広島県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(広島県)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容です
反射板の個数は車幅が0.5m以上の場合は2つ付ける必要があります
2つ付ければ良いだけで、位置の指定はないです
山口県
山口県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(山口県)
第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯
2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容で、かつ反射板の個数は車幅が0.5m以上だと左右に1つずつ必要です
徳島県
徳島県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(徳島県)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
香川県
香川県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(香川県)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
愛媛県
愛媛県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(愛媛県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
高知県
高知県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(高知県)
第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
福岡県
福岡県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(福岡県)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項から第3項までに規定する走行用前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
佐賀県
佐賀県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
道路交通法施行細則(佐賀県)
第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は車幅が0.5m以上の場合は左右に1つずつ必要
長崎県
長崎県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(長崎県)
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
熊本県
熊本県の道路交通規則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通規則(熊本県)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
大分県
大分県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(大分県)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
宮崎県
宮崎県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(宮崎県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は車幅が0.5m以上の場合は左右に1つずつ必要
鹿児島県
鹿児島県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(鹿児島県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
沖縄県
沖縄県の道路交通法施行細則には以下のように書かれています
(軽車両の灯火)
道路交通法施行細則(沖縄県)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
位置 | 色 | 必要な能力 |
---|---|---|
前 | 白色か淡黄色 | 10m先を照らせるもの |
後ろ | 橙色か赤色 | 尾灯:100mの距離から点灯を確認できるもの 反射板:100mの距離から照射したときに反射光を確認できるもの |
一般的な内容でかつ反射板の個数は記載なし
まとめ
一部違うやつがありますが、ほとんどの都道府県で内容同じですね
ざっくりまとめましょう
灯火に関する条例の対象外のもの
自転車以外の部分は無視するつもりでしたが、地味に気になったので、対象外になっているものに関しても確認してみました
基本的には、そり、牛、馬は灯火の条例の対象外になります
ただ、一部の都府県では対象となることもあるので注意しましょう
今の時代、そりや牛馬で道路移動する人いるんですかね。。。?
あ、でも馬に乗って道路歩いている人は見たことあるので、いるんでしょうね
格好良かった。。。
例外の地域とその地域で対象外となるものは以下の通り
対象外のもの | 都府県 |
---|---|
牛馬のみ | 青森県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、滋賀県、大阪府、長崎県、沖縄県 |
そり及び車馬 | 千葉県 |
牛馬そり以外のそり及び牛馬 | 岩手県 |
なし(全ての軽車両が対象) | 秋田県、福岡県 |
秋田県と福岡県は対象外となるものはなく、馬だろうがなんだろうが全て対象ですね
牛馬のみ対象外でそりは対象となる地域は結構多いみたいです(9都県)
ええと。。。
岩手さん?
一瞬なんて書いてあるのかわからなかった。。。
牛馬そりは対象なんですね
牛馬もそりも対象外なのになんで牛馬そりだけ対象なんだろう
あと、千葉県の「そり及び車馬」
車馬って。。。
車と馬の乗物全般を指すから、対象外の範囲が広すぎるんですけど。。。
まあ、そっちの意味ではなくて、今は無き道路交通取締法で出てくるやつですよね。。。たぶん
道路交通法の前の法律。。。
車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。但し、そりは、これを諸車とみなす。
道路交通取締法第二条
現行の道路交通法等の法令に車馬の定義書かれていないような気が。。。
。。。更新(改定)しよ?
前照灯
続いて、前照灯の色や明るさの条件をまとめました
色
47都道府県全てで白色か淡黄色です
例外は1つもないので、白色か淡黄色を付けておけば何も言われません
明るさ
基本的には、10m先の障害物を確認できる必要があります
ただし、「山形県」「神奈川県」「静岡県」に関しては、10mではなく、5m先の障害物を確認できれば良いです
また、以下の県は+αで条件があります
県 | 追加条件 |
---|---|
青森県 | 10m以上照射可能な場合は、主光軸の地面における照射点が15mを超えないこと |
山形県 | 自転車に発電装置を取り付けるライトは、下向き照射でかつ主光軸が10mを超えないこと |
福島県 | 自転車に発電装置を取り付けるライトは、下向き照射でかつ主光軸が10mを超えないこと |
埼玉県 | 下向き照射であること |
神奈川県 | 自転車に発電装置を取り付けるライトは、下向き照射でかつ主光軸が5mを超えないこと |
静岡県 | 自転車に発電装置を取り付けるライトは、下向き照射でかつ主光軸の地面における照射点が10mを超えないこと |
滋賀県 | 自転車に発電装置を取り付けるライトは、主光軸が前方15m地点における地面からの高さが0.5m以下であること |
ダイナモライトを使用する場合は、「山形県」「福島県」「神奈川県」「静岡県」「滋賀県」で注意が必要です
特に神奈川県は主光軸が5mを超えるとアウトらしいので、面倒くさいですね
青森県はダイナモライトとか関係なく10m以上照射可能な前照灯では主光軸が15mを超えないようにする必要があります
また、埼玉県はダイナモライトとか関係なく全ての前照灯を下向きに照射する必要があります
水平照射とかする人いないと思いたいですが、たまに見かけますね。。。
滋賀県はなんか面倒そうですけど15m先で主光軸が地面から50cm超えることなんてあるんですかね。。。?
ちょっと計算してみましょう
1mの高さから照らしたとして、15m先で主光軸が地面から50cmのときの主光軸の照射角度を計算すると、水平から約1.9度下向きに照射している状態ですね
主光軸はライトの(幾何学的な)中心点ではなく一番明るい照射方向のことですが、自転車のライトで一番明るいのって大体中心だからほぼ水平照射では。。。?
配向カットしているようなライトとかはまた変わってくるでしょうけど。。。
ちなみに、自動車の条件はこんな感じらしいです
7-63-5-3 取付要件
独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程:https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mnh.pdf
② 二輪自動車及び側車付二輪自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯の照射光線の主光軸は、前方 25m における地面からの高さが 1,200mm を超えないこと。
③ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯の照射光線の主光軸は、前方 25m における地面からの高さが 1,200mm を超えないこと。
当たり前ですが、やっぱり自動車の方が遠くまで照らせますね
尾灯
尾灯は色と明るさに加えて、複数反射器材等を付けなければならない条件についてもまとめています
色
反射器材、反射テープの反射光に関しては47都道府県全てで橙色か赤色です
ここは全国統一されていますね
尾灯に関しては、東京都と神奈川県以外の45道府県で橙色か赤色です
東京都と神奈川県だけ尾灯は赤色のみしか認められていません
この2人だけ俺ルール発動しています。。。
なんで東京神奈川だけ厳しいんだろうか
あと、反射板は橙色と赤色どちらでも良いのに、尾灯は赤色しか認めない理由が若干気になる。。。
明るさ
明るさに関しては、今度は山梨県だけ条件が違います
尾灯・反射器材(反射テープ含む)ともに、山梨県以外の46都道府県は100mの距離から(点灯や反射光を)確認できる必要があります
山梨県だけ、50mで十分です
山梨県の人は他の都道府県に行くときに注意しましょう。。。
「福島県」「山梨県」「大阪府」だけ明示的に「反射テープ」について触れていますけど、他の都道府県は反射テープは反射器材に含まれないということなんですかね?
でも反射器材の定義が「反射光を照射位置から容易に確認できるもの」なので、反射光確認できるなら反射テープも反射器材に含まれそうですけど。。。
あ、ちなみに、福島県は反射テープに関して追加条件があります
明るさではなくサイズですけど、「長さ15cm(2枚に分ける場合は合計15cm)以上幅2.5cm以上」です、はい
複数反射器材等を付けなければならない条件
47都道府県中、16の都府県で反射器材等を複数取り付けなければならない場合があります
以下を除く31道府県は、複数取り付けなければならない条件がない、つまりどんな場合でも反射器材を1つ取り付けるだけでオッケーです
複数取り付けなければならない条件がある16都府県は以下の通り
道府県 | 反射板を複数取り付けなければならない条件 |
---|---|
岩手県 | 乗車装置又は積載装置の幅が0.6mを超える軽車両は左右に1つずつ |
福島県 | 二輪の自転車又は幅が50cm以下の軽車両以外は左右に1つずつ |
茨城県 | 後面の幅が0.5m以上の場合は左右に1つずつ |
埼玉県 | 幅が0.6mを超える軽車両(二輪の自転車以外)は左右に1つずつ |
東京都 | 後面の幅が0.5m以上の場合は、左右に1つずつ |
神奈川県 | 自転車以外の軽車両は左右に1つずつ |
山梨県 | 幅が0.5m以上の軽車両は2つ |
長野県 | 車幅0.6m以上の軽車両は左右に1つずつ |
静岡県 | 後面の幅0.5m以上の軽車両は左右に1つずつ |
滋賀県 | 乗車または積載装置の幅が0.5m以上の場合は左右に1つずつ |
京都府 | 車幅が1m以上の自転車を除く軽車両は左右に1つずつ |
島根県 | 後面の幅が0.5m以上の軽車両は左右に1つずつ |
広島県 | 車体の幅が0.5m以上のものは2つ |
山口県 | 幅が0.5m以上の軽車両は左右に1つずつ |
佐賀県 | 幅が0.5m以上の軽車両は左右に1つずつ |
宮崎県 | 幅が0.5m以上の軽車両は左右に1つずつ |
まず、山梨県と広島県は「左右(両側)に1つずつ」という記載はないので、2つ付けておけば左右どちらか片方に2枚あっても問題ないと思います
幅の条件に関しては、車幅、乗車装置・積載装置、後面の幅、幅条件なしと結構バラエティ豊かですね。。。
幅の条件がないものは、神奈川県だけです
自転車以外は無条件で反射板は2つ必要です(もちろん、尾灯を付ければ反射板いらないです)
福島県が、「二輪の自転車又は幅が50cm以下の軽車両以外」ってなっているんですが、二輪以外の自転車も軽車両なので、幅50cm以下は1つで良いんですかね。。。?
それとも自転車は二輪だけが1つで良くて、三輪以上は幅条件なしで2つ必要なんですかね?
反射器材を複数取り付けなければならない条件は↑の通りで、尾灯は基本的に1つだけで問題ないんですが、47都道府県で唯一尾灯も複数取り付けなければならない条件があるところがあります
京都府ですね
「尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)」とあるので、自転車以外の軽車両と4輪以上の自転車は尾灯であっても2つ必要です
ようやくおわった。。。
途中でやめたくなったけどとりあえず全部確認しました
だいたい同じなんだから、統一してほしいなあ。。。
おわり