ノーヘルの電動キックボードが気になる今日このごろ

ゆるぐだ
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ポッキーの日ですよ、ポッキーの日!!!
結局食べなかった。。。

そんなのどうでも良いのですが、少し前くらいから、外に出るとほぼ毎回電動キックボードを見かける程度には普及し始めている気がします

普及してきて良く見かけるようになったからかもしれませんが、ナンバープレートなし、ノーヘル、歩道走行などなど、無法地帯。。。

いや、ちゃんと乗っている人はいると思いますよ
電動キックボードとかの小型モビリティに限らず、自動車も自転車も法令無視している人たくさんいますからね
速度違反、警音器使用制限違反、駐(停)車違反、一時停止違反などなど

車両区分に限らず、ルールを守る人は守るでしょうし、守らない人は何乗っても守らないでしょう

電動キックボードは原動機付自転車

電動キックボードは、キックボードとはいえ、道路交通法や道路運送車両法では原動機付自転車なわけです(定格出力0.60kW、つまり600W以下の場合)
定格出力600Wを超える場合は、出力に応じた区分になります(600Wを超えて、1000W以下までは第二種原動機付自転車)

ページが見つかりません 警視庁

なので、乗るには免許が必要ですし、ナンバープレートも付けないといけないですし、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります
原動機付自転車の保安基準は↓でつらつら書いています

さっきも書きましたが、道路交通法上では原動機付自転車扱いなので、公道の走り方も原動機付自転車と同じなわけです

歩道、路側帯、自転車道とかは走行できませんし、

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

道路交通法

左側通行ですし、

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

道路交通法

道路によっては二段階右折をする必要があります

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

道路交通法

で、運転するときにはヘルメットも付けなければならないわけですよ

(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法

電動キックボードの特例措置

2020年4月から開始して先月(2020年10月)終わる予定だった特例措置が2022年7月まで延期されたわけですが、特例措置の内容は以下の通り
詳細はこの辺参照

  • 運転時のヘルメット着用を任意とすること。
  • 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
  • 自転車道の走行を認めること。
  • 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。

警視庁のページが標識とかも載っているのでわかりやすいです

ページが見つかりません 警視庁

この特例措置を知っているのか、それともキックボードだからヘルメットいらないだろ的な感じなのかは知らないですが、電動キックボードでヘルメット付けていない人めちゃくちゃたくさん見かけるんですよね。。。
警視庁のページや経済産業省のページ(ページというかPDF)にも書かれていますが、すべての電動キックボードが特例措置の対象というわけじゃないです

電動キックボードの特例措置の対象

特例措置の対象事業者、株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社の4社だけかと思っていたら、知らぬ間に対象事業者が増えていました

特例措置の対象事業者と期間は以下の通り
詳しくは経済産業省のページの関連資料を見てください

  • 株式会社Luup(令和3年4月~令和4年7月)
  • 株式会社mobby ride(令和3年4月~令和4年7月)
  • 株式会社EXx (令和3年4月~令和4年7月)
  • 長谷川工業株式会社 (令和3年4月~令和4年7月)
  • SWALLOW 合同会社(令和3年7月~令和4年7月)
  • BRJ 株式会社(令和3年10月~令和4年7月)

この他に、合同会社E-KONが令和3年8月~令和3年10月で特例措置を受けていたみたいですが、延期はしていないみたいです

SWALLOW合同会社も2021年11月1日付けの概要資料で10月までとなっているんですが、

計画の内容の資料では令和4年7月までとなっているので、たぶん令和4年7月まで対象だと思います
10月末までなら、11月1日付けの資料で対象と書かれていないでしょうし。。。

特例措置の対象事業者であっても、どこでも特例措置が適用されるわけではありません

株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社、SWALLOW 合同会社の特例措置の適用地域は以下に載っています

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/211101_kouhyou.pdf

BRJ株式会社の適用地域は以下です(1枚にまとめて欲しい…)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/211018_BRJ2.pdf

東京の場合はやっぱり警視庁のページがわかりやすいです
区ごとに別れていないので見やすい。。。気がする
適用地域だとしても、交通量が多い幹線道路など対象外区間があるので、対象外区間ではヘルメットを着用しなければなりません

まとめ

電動キックボードめちゃくちゃ良く見るようになりましたが、乗る人が増えればルール守らない人も増えていきますね

特例措置は特定の事業者のみなので、その事業者以外が貸し出している電動キックボードは特例措置の対象外です
もちろん、個人で購入した電動キックボードは対象外です
そもそも個人購入だと、保安基準満たしていなかったり、ナンバープレート付いていないとかもありそうですが。。。

そして、対象事業者であっても、適用地域内でないと特例措置は適用されませんし、地域内でも対象外区間では特例措置は適用されません

また、特例措置が↓なので、

  • 運転時のヘルメット着用を任意とすること。
  • 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
  • 自転車道の走行を認めること。
  • 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。

免許証は必要ですし、歩道は走れませんし、ナンバープレート必要ですし、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります

自由奔放に乗っている人いますが、最終的に行き着くのは規制でがんじがらめになる未来か、そもそも公道で乗ることを禁止される未来です
公道に出るなら、ちゃんとルール(てか法令なんですが…)くらいは守りましょう
まあ、電動キックボード以外でもそうですけどね。。。

法律の専門家じゃないので細かいものがわからないのは仕方ないにしても、信号や一時停止を守るとか、左寄り通行とか、歩道ではなく車道走るとか、それくらいは守ってください
というか免許取っているのであれば知っていると思いますが。。。

電動キックボードって免許見せなくても買えるんですかね?
購入者(オーナー)が運転するとは限らないですし、購入者が公道で走行しないのであれば買うことはできるのかな。。。
無免許で運転する気満々の人に売ったら、売った人も捕まりそうですが(無免許で運転する気満々ってなんだ…)

(無免許運転等の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

道路交通法

というか、特例措置とはいえ、原動機付自転車の電動キックボードが普通自転車専用通行帯や自転車道(自転車専用道?)を走行できて、さらに自転車除くの補助標識の対象になるくせに、自転車なのに走行できない・自転車除くで除かれないの解せぬ。。。

サイズか?サイズのせいなのか?
歩道の走行はどうでも良いので、自転車専用道の走行と自転車除くの対象に加えてください。。。なにとぞ。。。
何でもはしませんから。。。

とりあえず警察さん、頑張って反則金取りまくってあげてください
特例措置対象かどうかは遠目でわからないかもしれないですが、歩道走っていたりナンバープレートないのはわかると思うので。。。

おわり