あ、別に間違っていることが悪いとかそんなことは思っていないです
間違うことなんて誰にでもありますしね
なんか話題になってたらしい話について考えてみた
青色の鳥アイコンで有名な某所でわちゃわちゃしていたらしいですね
削除して再投稿してまた削除されていましたが、インターネットはおそろしいところなので削除しても引っ張ってこれます
こわい。。。
画像引っ張ってきている自分が言うのもあれなんですが、この写真は許可取っているんでしょうか。。。
リカンベント乗っていても頻繁に盗撮されますけど、こんな感じで法律知らない人に犯罪者扱いされているんだろうか。。。?
知らぬが仏とか言う感じですかね?
ベロモービルのオーナーの名誉?のために初めに言っておきますが、このオーナーさんは何も悪いことしていません
で、この方(道交法違反と言っている方)が言うには、普通自転車以外の自転車(今回はベロモービルが標的にされています…)は押し歩きしても歩行者扱いにならないということらしいです
まあ、なるんですけどね
昔色々質問したときに警視庁から普通自転車の定義に当てはまらない自転車も押し歩きすれば歩行者扱いになるという回答をもらっているので(正確にはもう少し色々ありますが…)
あ、どーでも。。。は良くないですが、画像のベロモービルはドイツ製じゃないです、はい
道路交通法では以下の定義があります
(定義)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
「次条」とありますが、これは自動車の種類について記載されているやつを指しています
(自動車の種類)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
また内閣府で定める~とありますが、以下ですね
自転車関係ないので画像だけ貼って終わりにしておきます
今回話題になっていたのは「二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者」の部分ですね
大型自動二輪が押し歩きで歩行者ってことは、自転車は基本的にそれより小さいんだから押し歩きしたら歩行者になるだろ的な考えをしてはダメです
自動二輪と自転車は別なので
ちなみに、この方の認識は、自転車の場合だと、押し歩きして歩行者になれるのは「内閣府令で定める基準に該当する車両」のみということみたいです
法律の問題ではなく日本語の問題なのですが、押し歩きして歩行者になれるのは以下の車両です
まあ、側車や牽引云々はあるので、そこは注意が必要ですが。。。
- 大型自動二輪
- 普通自動二輪
- 二輪の原動機付自転車
- 二輪の自転車
- 三輪の自転車
- その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両
二輪と三輪の自転車は押し歩きすれば歩行者になれます
あと、この方は「内閣府令で定める基準に該当する車両」に関して、「普通自転車」の話を出していますが、ここで言われているものは普通自転車の話ではありません
普通自転車に関する内閣府で定める基準は以下の通り
(普通自転車の大きさ等)
道路交通法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20210611_430M60000002030
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
「法第六十三条の三」とある通り、そもそもここで述べられているものは、第二条の話じゃないんです、はい
普通自転車の基準は以下の条文に対するものです
(自転車道の通行区分)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
では、今回話題になっている道路交通法第二条の押し歩きに関するところで述べられている基準は何なのかというと、これです
(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
道路交通法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20210611_430M60000002030
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル
二輪と三輪の自転車はサイズ関係なかったですが、四輪以上の自転車の場合はサイズ規制しますよ~と言う話です
というか、ちゃんと文章中に「〇〇条の話ですよ」って書かれているので、ちゃんと見ていれば気付くと思うのですが。。。
まとめ
とりあえず、押し歩きして歩行者になれる車両は以下です
側車、牽引云々ありますが。。。
- 大型自動二輪
- 普通自動二輪
- 二輪の原動機付自転車
- 二輪の自転車
- 三輪の自転車
- 四輪以上の自転車で、長さ190cm、幅60cmを超えないもの
なので自動車は押し歩いても歩行者になれないですし、四輪以上の自転車もサイズが大きければ歩行者になれません
原付は三輪もNGみたいですね
この方も言っていますが、所轄署とかその辺の警察官に確認して即答してくれたとしても、その回答は間違っている可能性があるので、確実なことを知りたい場合は都道府県警察本部に問い合わせるべきです
その辺の警察官に確認したところでこんな細かい法律の解釈なんて的確に回答できる人はほとんどいないと思います(実は大半の警察官が細かいところまで把握しているとかだったらすみません…そんな警察官に出会ったことないので…)
この方がどこで確認したかは知らないですが、警察本部に問い合わせればちゃんと回答もらえます
かなり時間かかりますけどね。。。
迷惑になるかも。。。とか思わなくても良いですよ
税金払っているんですし
社会保険料除いても税金(所得税、住民税)だけで毎月5万、6万とか取られてるわけですよ
賞与が出たらそこからも取られるわけです
なので、気にせず堂々と問い合わせましょう
ちなみに、自作のよくわからない表みたいなのも提示していましたが、あの内容も間違っているところが複数あったので、合わせて本部に確認した方が良いと思いますね
どこを参照に作成したのかが書かれていなかったので、どこでどう間違ったのかはわからないですが、法令を再確認するだけでも、いくつか間違っていることに気付くと思います
まあ、おそらく生活していて関わることはない方だと思うので別に良いですが、間違った知識のまま正しいと信じ込んでしまうのは色々大変かと。。。
間違いは誰にでもあるのでそこは良いのですが、確認先が間違っていただけで自分は嘘は言っていないみたいなことを投稿していたのが気になりました
自分は悪くない、間違ったことを教えたあいつが悪いみたいな考えで生きるのって辛くないですかね?
なんか生きにくそうだなあと。。。
自分の認識が違ってたわ~、教えてくれてあざーっすみたいにテキトーに生きた方が楽と思いますが、それも人次第ですかね
間違っていた人も、絡んだ人や絡まれた人(いるのかな?)もどうでも良いんですけど、このベロモービルのオーナーの方が可愛そう。。。
このオーナーの方は別に悪いことはしていないのに画像とともに法律違反と言われたんですから
ベロモービルなんてリカンベント以上に車両だけで特定される可能性があるのに。。。
法律に従ってたらイチャモンつけられた一番の被害者ですね
とりあえず、二輪三輪の自転車の人は安心して押し歩きしましょう
おわり