最近青い鳥からアルファベットに変わった某所で投稿されていたものを教えてもらったのでその話でも
↓ですね
自転車で走ってて、自動車に追い越しされたときに色々あったとか
自転車で走ってたらクルマに殺されかけた。追い越そうとすぐ後ろに迫ってあおってくる。すぐ前に自転車がもう1台と,その前を走るクルマとの車間距離は追い越したクルマが入り込むには全く不十分。一瞬振り返って「やめろ!抜くな!」と叫んだが強行。横30cmを抜いて行く上にイエローカット。 pic.twitter.com/ZwooeekVVk
— 定休日 (@teikyuhbi) November 30, 2023
で、そこのコミュニティノートの内容がおかしい。。。(反応している人たちも、わりと怪しい…)
自転車追い越し時のイエローカットについて
前半部分ですね
これは書いてあること正しいです
まあ、減点数とか反則金とかは知らないですけど、自転車追い越し時であってもイエローカットは道路交通法違反です
自転車追い越す時はイエローカットしても良いとか言っている人見かけましたが、法律上ではダメです
自転車追い越す時はイエローカットしても良いと思っている人って結構いるんですけど、道路交通法の第十七条第五項第四号でNGとちゃんと明記されています(別に自転車追い越す時くらいは、前方の安全確認できていればいいんじゃね?とは思う…だって車からしてみれば遅くて邪魔だろうし…)
(通行区分)
道路交通法
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
軽車両除くとかも書かれていないので、自転車を追い越す場合であっても同様です
「道路標識等により禁止されている場合を除く」とありますが、これは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に標識等の記載があります
以下の標識等がある場合は、道路の右側部分にはみ出して通行することはできません
まず、道路表示:追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)
続いて、道路標識:追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)
上記2つは自転車を追い越すときであっても、右側部分にはみ出してはいけません
自転車の追い越しの時は除外されると思っている人は、おそらく道路交通法第三十条と勘違いしていると思います(本当に何も知らなくて自転車抜かす時はOKって勝手に信じている人もいるでしょうけど…)
第三十条の記載は以下の通り
「特定小型原動機付自転車等を除く」と書かれているので、自転車を追い越す時もはみ出して問題ないです(特定小型原動機付自転車等には自転車も含まれるので)
(追越しを禁止する場所)
道路交通法
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
ここで出てきている「道路標識等」というのは、以下(314の2)のことです
ちゃんと何条の話なのかが文面に書かれているのでわかりやすいと思います
この標識(314の2)の場合は、自転車(というか小型原動機付自転車)を追い越すことができます
ただ、厄介なのが、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)」と「追越し禁止(314の2)」って同じ標識なんですよね。。。
特定小型原動機付自転車等が除かれるか除かれないかの違いがあるのに、同じ標識使うなよ。。。って感じはしますけど、「追い越し禁止(314の2)」の場合は、標識の下に補助標識で「追い越し禁止」って書かれているので見ればわかります
備考
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
34 「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」を表示する本標識には「車両の種類((503―C))」を表示する補助標識を、「駐車余地」を表示する本標識には「駐車余地」を表示する補助標識を、「特定の種類の車両の最高速度」を表示する本標識には「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識を、「警笛区間」を表示する本標識には「始まり((505―A・B))」、「区間内」又は「終わり((507―B・C))」を表示する補助標識を、「追越し禁止」を表示する本標識には「追越し禁止」を表示する補助標識を、「前方優先道路」を表示する本標識には「前方優先道路」を表示する補助標識を、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示する本標識には「車両の種類((503―D))」を表示する補助標識を、それぞれ附置するものとする。
まあ、今回に関しては、イエローカットしているのでどちらにしても道路交通法違反です、はい
他の車両に自転車が追いつかれた時について
後半部分ですね
これは書いてあることが嘘です(嘘を嘘と見抜けない人は云々…)
確かに、道路交通法第二十七条には他の車両に追いつかれた車両の義務について記載があります
ただし、この義務には自転車は含まれていません
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
道路交通法
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
なぜ自転車がこの「他の車両に追いつかれた車両の義務」の対象外かというと、そもそも自転車には「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」が存在しないからです
上記条文に出てくる最高速度とは、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める〜」とあるように、政令で定められているわけですが、とりあえず第二十二条を見てみます
(最高速度)
道路交通法
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路標識等で指定されている最高速度はみなさんご存知の通りですね、はい
政令で定める最高速度というのは道路交通法施行令で定義されています
(最高速度)
道路交通法施行令
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hです
ちなみに、知らない人が結構多いのですが、読んでわかるように自転車は定義されていません(なぜか免許持っているはずの人ですら知っている人少ない…)
道路交通法第二十七条にある「他の車両に追いつかれた車両の義務」は、そもそも政令(道路交通法施行令第十一条)で定められている最高速度に基づくもの(文章読めばわかる)なので、政令で最高速度が定められていない自転車(軽車両とかも)は関係ないのです、はい
あ、政令で最高速度が定められてないから自転車はどれだけでもスピード出して良いのかというと、もちろんそうではないです
道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その最高速度を超えてはいけません
(最高速度)
道路交通法
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
今回に関しては、自転車が自動車に追いつかれたとしても譲る義務はないという話です
まとめ
ということで某アルファベット1文字のSNSで気になったことを書いてみました
ぼーっと読んでたら免許持っている(と思われる)人でもこの程度の知識なのかという感じでした、はい
この手のやつ見かける度に思うのですが、他人にとやかく言う前に、自分の知識があっているかどうか確認すべきでは。。。
免許持っている(と思われる)人たちですらこれなんだから、そりゃあ免許持っていない人もいるであろう自転車歩行者が法律知らないのも無理ないなあという感想
自転車も免許制にしてほしいみたいな話をたまに見かけますけど、自動車の免許持っている(と思われる)人が普段から遭遇するような事象に対してもこんな感じなら免許制にしても意味なさそう
珍しい状況とかならともかく、イエローカットとか自転車に自動車が追いつくとか普段から起きるのに、それすらこの有様。。。
日本語の重箱の隅をつつくみたいな謎な引っ掛け問題とかやめて、もう少しちゃんと試験すべきでは?
色々書きましたけど、車側が違反してるんだーとか言って、車に追い越された人を擁護するわけではないです(そもそも片方だけの言い分しかなくて状況不明なので、どちらに非があるかは興味ない…)
それに、車と同じような速度で走れるならともかく、そうでないなら、譲った方が円滑に流れるので譲った方が良いと個人的には思います
義務じゃないので絶対に譲らないといけないってわけじゃないですけど、変な人から絡まれる確率は減りますしね
ただし、これは自転車側が自衛等のために自ら行う行為であって、法律違反している自動車側から強制されることではないです
動画で少し気になったのは、1つ目の動画で、尾灯の点滅、無駄に明るくないですか?(点滅の時ってこんなもんだっけ?映り方の問題?)
動画見ている感じだと、後ろの車めっちゃ眩しそう。。。
自転車で走ってたらクルマに殺されかけた。追い越そうとすぐ後ろに迫ってあおってくる。すぐ前に自転車がもう1台と,その前を走るクルマとの車間距離は追い越したクルマが入り込むには全く不十分。一瞬振り返って「やめろ!抜くな!」と叫んだが強行。横30cmを抜いて行く上にイエローカット。 pic.twitter.com/ZwooeekVVk
— 定休日 (@teikyuhbi) November 30, 2023
各都道府県の道路交通規則や道路交通法施行細則を見てもらえればわかりますが、道路における禁止行為が定められており、げん惑するレベルのライトは禁止されています
東京都であれば、東京都道路交通規則第十七条ですね
(道路における禁止行為)
東京都道路交通規則
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
その場にいたわけではないので、上記動画の尾灯が眩しいのか眩しくないのかはわからないですが、もし眩しかったのであれば、それでイラつかれた可能性ありそう。。。
イラついたから違反して良いのかというと、もちろんそうではないですけどね
とりあえず、反応とか眺めていて、免許持っている(と思われる)人ですらこのレベルなので安全マージン確保して自衛するしかないなと思いました、まる
おわり