5月19日に東京都でもタンデム車の2人乗りを解禁すると発表されたみたいです
東京都道路交通規則を改正して、7月1日から解禁するとか
会見動画はこちら
タンデム車は、視覚障害者の人がサイクリングを楽しめたり、体力差がある2人組(親子等)でも一緒に楽しめるというメリットがあります
現在、東京都内でタンデム車が許可されているのは以下4箇所のみですね
- パレスサイクリングコース(毎週日曜の皇居前)
- 多摩湖自転車・歩行者道(保谷狭山自然公園自転車道)
- 足立さいたま自転車道(芝川サイクリングロード)
- 浅川ゆったりロード(浅川サイクリングロード)
東京都が全面解禁となったことで、47都道府県全てでタンデム車が全面解禁することになるわけですが、各都道府県で違いがあるのか気になったので調べてみました
各都道府県におけるタンデム自転車に関する条文
北海道
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
北海道道路交通法施行細則
(1) 乗車定員
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2020年4月に解禁されたっぽいですね(参考)
北海道の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
青森県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第十一条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に掲げるものとする。
青森県道路交通規則
一 乗車人員の制限
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ト) タンデム車(複数人の乗用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)のうち、二人乗り用としての構造を有するものに運転者以外の者一人を乗車させている場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2019年11月に解禁されたみたい(参考)
青森県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
岩手県
(乗車又は積載の制限等)
第12条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に定めるとおりとする。
岩手県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、次のいずれかに該当する場合を除くほか、運転者以外の者を乗車させないこと。
(カ) タンデム自転車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年8月に解禁されたみたい(参考)
岩手県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
秋田県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるものとする。
秋田県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(カ) タンデム自転車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年8月に解禁されたみたい(参考)
秋田県の規定はこんな感じ
- タンデム車であれば、乗車装置に応じた人員までOK(条文的に、3人乗り以上のタンデム車でもOK)
宮城県
(公安委員会が定める車両の乗車又は積載の制限等)
第11条
宮城県道路交通規則
2 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 乗車人員は、二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車(以下これらを「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
オ タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
2020年4月に解禁(参考)
宮城県の規定はこんな感じ
- 2輪と3輪の自転車、もしくは4輪の普通自転車の場合は、タンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- この条文中での自転車(2輪と3輪の自転車、もしくは4輪の普通自転車)以外の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
つまり、普通自転車ではない4輪の自転車や5輪以上の自転車は乗車装置に応じた人員ならOK
山形県
山形県道路交通規則
2009年7月に解禁された模様(参考)
山形県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、タンデム車であれば、乗車装置に応じた人員までOK(条文的に、3人乗り以上のタンデム車でもOK)
- 3輪の自転車の場合は、タンデム車でない場合であっても、乗車装置に応じた人員まで乗せてOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
福島県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
福島県道路交通規則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) 三輪の自転車(二以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じて乗車させている場合
(カ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2019年11月に解禁された模様(参考)
福島県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪の自転車の場合は、タンデム車でない場合であっても、乗車装置に応じた人員まで乗せてOK
これ、3輪のタンデム車は(オ)(カ)で重複しているけど、どういう扱いになるんですかね。。。? - 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
新潟県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
新潟県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ハ) タンデム車(2人を乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(ニ) 運転者以外の者を並列に乗車させる構造を有する乗車装置に1人又は2人を乗車させている場合
ロ 自転車以外の軽車両には、本来設けられている乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2014年4月に解禁された模様(参考)
新潟県の規定はこんな感じ
- 2人乗りのタンデム車であれば、運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 縦に乗車するのではなく、並列に乗車する自転車の場合は、1人か2人を乗車OK
茨城県
(乗車,積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は,次に掲げるところによる。
茨城県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(オ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であって2人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2019年4月に解禁された模様(参考)
茨城県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
栃木県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
栃木県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(カ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2019年12月に解禁された模様(参考)
栃木県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
群馬県
(軽車両の乗車及び積載の制限)
第23条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次に定めるとおりとする。
群馬県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム自転車に運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
イ 自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2015年8月に解禁された模様(参考)
群馬県の規定はこんな感じ
- タンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車も2人乗りまではOK)
埼玉県
(軽車両の乗車又は積載の制限等)
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
埼玉県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。
(ウ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合 2人
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両 運転者を除き2人を超えない乗車装置に応じた人員。ただし、牛馬車でその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合はこの限りでない。
2021年7月に解禁された模様(参考)
埼玉県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員で最大2人(運転手除く)まで乗車OK
千葉県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第7条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載して軽車両を運転してはならない。
千葉県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車及び三輪の普通自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) 二輪の自転車のうち、タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を後部の座席に乗車させる場合
イ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2018年4月に解禁された模様(参考)
千葉県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪の自転車及び3輪の普通自転車以外の軽車両(つまり自転者の場合は、普通自転車ではない3輪の自転車と4輪以上の自転車)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
ということは、3輪の普通自転車の場合は、運転者以外乗せてはダメと。。。
東京都
4 タンデム自転車の二人乗り解禁について
【知事】最後、今日は自転車に関してなのですけれども、自転車は自転車でも2人乗り自転車、これタンデムと言っていますけれども、タンデム自転車の2人乗り、2人乗りだからタンデムなのですが、ややこしいですね。これを解禁するというお知らせであります。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2023/05/19.html
記者会見の通り、2023年7月に全面解禁予定
ちなみに、現在はこんな感じ
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
東京都道路交通規則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
二輪の場合は、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路で「タンデム車を除く」があるところであれば問題なし
三輪の場合は乗車装置に応じた人数であれば現時点で公道OK
二輪と三輪の自転車以外の軽車両(つまり、四輪以上の自転車も含まれる)の場合も、乗車装置に応じた人数であれば現時点で公道OK
東京都がどのような形でタンデム解禁するかわからないですが、恐らく(ウ)がベースになりそうな気がしますね
つまり、3人乗り以上のタンデム車であっても許可されそうな予感
神奈川県
(軽車両の乗車人員又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
ア 二輪の自転車にあつては1人(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路においては、乗車装置(幼児用座席を除く。以下アにおいて同じ。)に応じた人員)、三輪の自転車にあつては乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(ア) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(イ) 幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(ウ) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、及び幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(エ) 幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。-------------------------
神奈川県道路交通法施行細則
注 令和4年12月23日公安委員会規則第11号により、令和5年4月1日から施行
第9条第1号アに次のように加える。
(オ) タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、二人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
-------------------------
記載の通り、2023年4月に解禁されています
神奈川県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、タンデム車であれば、乗車装置に応じた人員までOK(条文的に、3人乗り以上のタンデム車でもOK)
- 3輪の自転車の場合は、タンデム車でない場合であっても、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
山梨県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第八条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量等を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
山梨県道路交通法施行細則
一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(エ) タンデム自転車(二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者一人を乗車させて運転する場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2018年4月に解禁された模様(参考)
山梨県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
ん?4輪以上の自転者は一切記載がないけどどうなるの。。。?
長野県
(乗車又は積載の制限)
第12条
長野県道路交通法施行細則
2 法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合
(オ) 運転者が三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
1978年11月に解禁されたっぽい(参考)
一番早いみたいです、はい
長野県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、2人乗りの構造を有していさえすればタンデム車でなくても運転者以外に1人乗車可
- 3輪の自転車の場合は、タンデム車でない場合であっても、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
富山県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第15条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法を超えて乗車させ又は積載して軽車両を運転してはならない。
富山県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(カ) タンデム自転車(2人用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2016年4月に解禁された模様(参考)
富山県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
石川県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第十条の二 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
石川県道路交通法施行細則
一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(6) タンデム自転車(複数の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車であつて二人乗り用としての構造を有するものに限る。)に、運転者以外の者一人を乗車させている場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年11月に解禁された模様(参考)
栃木県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
福井県
(軽車両の乗車または積載の制限)
第十四条 法第五十七条第二項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
福井県道路交通法施行細則
一 乗車人員
ア 二輪または三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(カ) 二人乗り用としての構造を有する三輪自転車に運転者以外の者一人を乗車装置に乗車させる場合
(キ) タンデム自転車(二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者一人を乗車装置に乗車させる場合
イ 二輪または三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年12月に解禁された模様(参考)
福井県の規定はこんな感じ
- 3輪の自転車の場合は、2人乗りの構造を有しているのであれば、タンデム車でなくても運転者以外に1人乗車可
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
静岡県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第7条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
静岡県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 普通自転車又は普通自転車以外の二輪の自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
イ 普通自転車及び普通自転車以外の二輪の自転車を除く軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員以上の人員を乗車させないこと。
2016年12月に解禁された模様(参考)
静岡県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば3輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
愛知県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第五条 法第五十七条第二項の公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
愛知県道路交通法施行細則
一 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車にあつては、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者一人とすること。
ハ 運転者のための乗車装置及び一の運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する二輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が運転者以外の者のための乗車装置に六歳未満の者以外の者一人を乗車させている場合
ニ 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者がその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
一の二 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2015年4月に解禁された模様(参考)
愛知県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、タンデム車でない場合であっても、乗車装置を有していれば運転者以外に1人乗車可(ただし、乗車するのは6歳以上に限る)
- 3輪の自転車の場合は、3輪のうち2輪が並列に設けられているものであれば(つまり3輪が縦1列に並んでいるものでなければ)、乗車装置に応じた人数なら何人でもOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
愛知県の場合は、2輪のタンデムに乗せられるのは6歳以上と。。。
岐阜県
(軽車両の積載制限等)
第十条 法第五十七条第二項の規定により軽車両の運転者は、当該軽車両について次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
岐阜県道路交通法施行細則
一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ホ) タンデム車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて二人乗り用のものに運転者以外の者一人を運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年1月に解禁された模様(参考)
岐阜県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
三重県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第十四条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次のとおりとする。
三重県道路交通法施行細則
一 乗車人員
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(キ) 二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車に運転者以外の者一人を乗車させているとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年8月に解禁された模様(参考)
三重県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
滋賀県
滋賀県道路交通法施行細則
2018年4月に解禁された模様(参考)
滋賀県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- タンデム車ではない3輪の自転車の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でもOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
3輪の場合は、2人乗りのタンデム車なら1人のみ追加OK、3人乗り以上のタンデム車だと追加NG、タンデム車でないなら乗車装置に応じた人員でOKという感じ
奈良県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第13条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
奈良県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年4月に解禁された模様(参考)
奈良県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
和歌山県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
和歌山県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年12月に解禁された模様(参考)
和歌山県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
京都府
(軽車両の乗車又は積載重量等の制限)
第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
京都府道路交通規則
(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限
ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(カ) 3輪の自転車(幼児2人同乗用自転車を除く。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
2015年11月に解禁された模様(参考)
京都府の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪の自転車の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でもOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
大阪府
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
大阪府道路交通規則
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
2016年8月に解禁された模様(参考)
大阪府の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪以上の自転車の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
兵庫県
第7条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
兵庫県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
(オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2008年7月に解禁された模様(参考)
兵庫県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、運転者以外の乗車装置を備えている自転車であれば、タンデム車でなくても運転者以外に1人乗車可
鳥取県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第8条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
鳥取県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、次に掲げる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
(オ) タンデム車(2つの乗車装置及びペダルが前後に並んだ構造を有する自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
(カ) 16歳以上の運転者が運転者以外の者を乗車させるための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する3輪の自転車(その乗車装置を設けるための特別の構造を有するものに限る。)にその乗車装置に応じた人員以下の者(幼児にあっては、16歳以上の者との同乗に限る。)を乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年4月に解禁された模様(参考)
鳥取県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪の自転車の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK(ただし、16歳以上が運転している場合のみ)
3輪はOKで4輪以上はNGなのはどうして。。。
島根県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
島根県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 普通自転車又は普通自転車以外の2輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) タンデム車(2人用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 普通自転車及び普通自転車以外の2輪の自転車を除く軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2017年4月に解禁された模様(参考)
島根県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば3輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
岡山県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第八条 軽車両の運転者は、次に掲げる制限を超えて人員を乗車させて軽車両を運転してはならない。
岡山県道路交通法施行細則
一 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
カ タンデム自転車に運転者以外の者一人を乗車させている場合
二 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
2020年4月に解禁された模様(参考)
岡山県の規定はこんな感じ
- 2輪と3輪の自転車、もしくは4輪の普通自転車の場合は、タンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車でも1人追加はOK)
- 2輪と3輪の自転車及び4輪の普通自転車以外の軽車両(つまり自転者の場合は、普通自転車ではない4輪の自転車と5輪以上の自転車)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
広島県
(軽車両の乗車、積載制限)
第8条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
広島県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) 運転者以外の者1人をタンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人数を超える人員を乗車させないこと。
2010年10月に解禁された模様(参考)
広島県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
山口県
山口県道路交通規則
2018年4月に解禁された模様(参考)
山口県の規定はこんな感じ
- 2輪の自転車および3輪と4輪の普通自転車の場合は、タンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車も1人追加はOK)
- 2輪の自転車および3輪と4輪の普通自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば、普通自転車でない3輪と4輪の自転車および5輪以上の自転車)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
香川県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。
香川県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(カ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年3月に解禁された模様(参考)
香川県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪の自転車の場合は、タンデム車でなくても乗車装置に応じた人員なら何人でもOK
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
徳島県
(乗車又は積載の制限)
第12条 法第57条第2項の規定により,軽車両の運転者は,次の各号に掲げる乗車人員又は積載重量等の制限を超えて乗車させ,又は積載して軽車両を運転してはならないものとする。
徳島県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年10月に解禁された模様(参考)
徳島県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
愛媛県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
愛媛県道路交通規則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(オ) 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児2人同乗用自転車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員をこえる人員を乗車させないこと。
2010年8月に解禁された模様(参考)
愛媛県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 3輪の自転車でかつその内2輪が並列に並んでいる自転車の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
高知県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づく乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
高知県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次に掲げるとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、当該車両の乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2018年9月に解禁された模様(参考)
高知県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
福岡県
(軽車両の乗車及び積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして運転をしてはならない。
福岡県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
2018年9月に解禁された模様(参考)
福岡県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
佐賀県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
佐賀県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(キ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2013年12月に解禁された模様(参考)
佐賀県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
長崎県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第16条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして運転してはならない。
長崎県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2021年10月に解禁された模様(参考)
長崎県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
大分県
(軽車両の乗車人員及び積載重量等の制限)
第12条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
大分県道路交通施行細則
(1) 乗車人員は、次に掲げる人員を超えないこと。
ア 二輪又は三輪の自転車にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、1人
(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員
2017年3月に解禁された模様(参考)
大分県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
熊本県
(軽車両の乗車又は積載制限)
第13条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
熊本県道路交通規則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) 運転者が、運転者以外の者1人をタンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)で2人乗り用のものの運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2019年12月に解禁された模様(参考)
熊本県の規定はこんな感じ
- 車輪の数関係なく、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
宮崎県
宮崎県道路交通法施行細則
2012年11月に解禁された模様(参考)
宮崎県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
鹿児島県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 軽車両の運転者は,次に掲げる乗車人員又は積載物の重量,大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ,又は積載をして軽車両を運転してはならない。
鹿児島県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。
ア 自転車には,次のいずれかに該当する場合を除き,運転者以外の者を乗車させないこと。
(カ) 16歳以上の運転者が,タンデム車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に小学校就学の始期に達するまでの者以外の者1人を乗車させているとき。
(キ) 運転者以外の者を並列に乗車させる構造を有する乗車装置に1人又は2人を乗車させているとき。
イ 自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2018年11月に解禁された模様(参考)
鹿児島県の規定はこんな感じ
- 16歳以上が運転している場合は、2人乗りのタンデム車なら運転者以外に1人乗車可(ただし、小学校就学後のものに限る。あと条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 縦に乗車するのではなく、並列に乗車する自転車の場合は、1人か2人を乗車OK(この場合、運転者も同乗者も年齢制限なし)
沖縄県
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
沖縄県道路交通法施行細則
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
2020年10月に解禁された模様(参考)
和歌山県の規定はこんな感じ
- 2輪、3輪の自転車の場合は、2人乗りのタンデム車であれば運転者以外に1人乗車可(条文的に、3人乗り以上のタンデム車はダメそう)
- 2輪、3輪の自転車以外の軽車両(つまり自転車であれば4輪以上)の場合は、乗車装置に応じた人員なら何人でも乗せてOK
最後に
車輪の数、普通自転車か否か、運転者や同乗者の年齢、3人乗り以上のタンデム車の場合、並列に乗車する場合、などなど都道府県によって結構条件違いますね。。。
並列に乗車ってどういう事だよ。。。って人がいるかもしれませんが、つまり↓とかですね
まとめるのは時間かかりそうなのでまた今度やります。。。
ちなみに、公道でタンデム車に乗れると言ってもタンデム車は普通自転車ではないので、普段のように走っていたら道路交通法に違反しまくることになるので注意しましょう
自転車除くの補助標識は対象外ですし、自転車通行可の歩道は走れないですし、自転車専用道路も自転車及び歩行者専用道路も走れません
あと、自転車だから何かあっても押して歩けば歩行者にジョブチェンジできると思う人もいるかもしれませんが、例えば4輪のタンデム自転車は押し歩きしたとしても、サイズ的にほぼ確実に歩行者扱いされないので、押しても歩道は通れません(道路交通法施行規則 第一条の八)
詳しくこの辺見といてください
4輪のタンデム自転車はこんな感じ
おわり