東京に存在するラウンドアバウトに行ってみた

ゆるポタ
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ラウンドアバウト(環状交差点)とは

ラウンドアバウトとは何ぞやというと、

環状交差点とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。

環状交差点の交通規制について:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/doro/kisei_kanjokosaten.html

ラウンドアバウト(roundabout)とは,『環道交通流に優先権があり,かつ環道交通流は信号機や一時停止などにより中断されない,円形の平面交差部の一方通行制御方式』のことを言う.

ラウンドアバウトの計画・設計ガイド:http://www.jste.or.jp/Activity/RBT_guide_v1-1.pdf

らしいです、はい
警視庁の説明では特に記載されていないですが、交通工学研究会の定義を見ると、信号機や一時停止がある場合はラウンドアバウトと呼ばないみたいですね

右回りなのは日本が左側通行だからです
右側通行の国(大半の国は右側通行ですが…)では左回りになると思います(知らんけど…)

ラウンドアバウトの交通ルールとしては、

  • 右回り(道路交通法第四条第三項)で左端もしくは指定された部分を走行(道路交通法第三十五条の二)
  • 環状交差点内を通行している車が優先(道路交通法第三十七条のニ)
  • 出ようとしている地点の直前の出口を通過したら方向指示器を操作して、交差点を出るまで合図を出し続ける(道路交通法施行令第二十一条第二項)

詳しくは各法律を参照してください
毎度のことながら、法律の言い回しがすこぶるわかりにくい。。。

(公安委員会の交通規制)
第四条
3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

(環状交差点における左折等)
第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

(環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

(合図)
第五十三条
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

(合図の時期及び方法)
第二十一条
2 法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

道路交通法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270

駅前とかにロータリー交差点があったりしますが、ラウンドアバウトの違いが良くわからない。。。
標識が別物なので違うものなんだろうけど。。。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50004002003
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50004002003

ロータリー交差点とラウンドアバウトを同じものとして書いているとこ(チューリッヒ保険会社)もあれば、別物として書いているとこ(東京海上日動火災保険)もある。。。

東京海上日動火災保険によると、ロータリーは侵入する車が優先、ラウンドアバウトは交差点内の車が優先という違いらしいです
ロータリー側、交通量多かったらそのうちデッドロックが発生しそう。。。

ロータリーやラウンドアバウトを通過するときの注意点 東京海上日動火災保険

日本国内には全部で101個のラウンドアバウトがあるみたいです(令和2年3月末)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/roundabout/roundabout.pdf

ちなみに、東京に2か所あるらしいので、行ってみました
場所は以下の2つ

  • 武蔵村山市大南5丁目1番地の75
  • 多摩市桜ヶ丘4丁目1番地の1
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/doro/kisei_kanjokosaten.html

武蔵村山市大南5丁目1番地の75

住所をそのまま打ち込むと分かりにくいですけど、大南公園の少し南にケヤキの丘というものがあって、そのすぐそばですね

若干わかりにくかったですが、到着

。。。めっちゃ住宅街
いや、まあ、地図見たら住宅街ってわかりますけどね

なんか想像していたよりも小さい。。。

ぐるぐる周回してなんちゃってルーレット族になってみようと思ったけど、周囲にそこそこ住人がいたので止めました

多摩市桜ヶ丘4丁目1番地の1

こちらも若干ずれていますが、ピンのすぐそばにある桜ヶ丘ロータリーがラウンドアバウトです
ロータリーってなっているけど、標識はラウンドアバウトなのでラウンドアバウトです
違いが良くわからない。。。

こちらもそこそこ住宅街
遠くてわかりにくいですが、想像していたサイズはこんな感じですね

ここもそこそこ人がいたのでルーレット族はやめました

神奈川、埼玉、千葉にもいくつかあるので行ってみるのも良いかもしれない。。。
あと実家周辺とかも

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/roundabout/roundabout.pdf

おわり