なんかぼーっとYouTubeを見てたら、おすすめに上がってきた動画で気になったものがあったので、その話でも
動画はこれです
よくある?かは知らないですが、自転車のルールを警察に聞いてみたって感じのやつです
動画の感じだと、その場で回答をもらった感じですね
一応、「必ずしても動画で紹介した乗り方が正しいとは限らない」と書かれています
質問しに行った警察署は大阪府にある高石警察署っぽいです
質問一覧
自転車に関するルールについて質問したみたいです
- 自転車は車両か?歩行者か
- 自転車専用道路の走行は義務か
- どの信号に従うべきか
- バイパスを走行しても良いか
- 踏切の前で一時停止は必要か
- 左折レーンがある交差点で直進レーンを進んで良いか
- 二段階右折をしなければならないか
- 信号待ちしている時に自動車の左をすり抜けして良いか
- 逆走して良いか
- 自転車乗りがよくやってしまう罰則の例を教えて
全部は載せないので、気になる人は動画見てください
気になった質問だけピックアップします
自転車専用道路の走行は義務か?(2:47くらい)
自転車専用道路がある場合、車道を走行してはダメ?という質問
警察の回答は「自転車専用道路がある場合でも、そこを走らないといけない義務はない」
つまり、自転車専用道路があったとしても、車道を走行して良いということらしいです
というか、自転車専用道路の質問なのに例で挙げているのが自転車道。。。
なので警察の回答は正しいけど質問がおかしいから誤解している感じになってる。。。
まず、質問で出てきている自転車専用道路とはなんぞやというと、道路法で定められているやつです
わかりやすく言えば、一般的にサイクリングロードとか呼ばれるものが該当します
道路法ではこんな感じ
第一項が自転車専用道路、第二項が自転車歩行者専用道路、第三項が歩行者専用道路で、3つ合わせて自転車専用道路等と言います、はい
第七節 自転車専用道路等
道路法
(自転車専用道路等の指定)
第四十八条の十三 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
で、この動画の人が自転車専用道路と言いながら例として出しているのは自転車道なわけですが、自転車道とはなんぞやというと、道路交通法で定められています
道路構造令でも定められているけどほぼ同じだから省略(気になる人は道路構造令 第二条第二項の定義見ておいてください)
(定義)
道路交通法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
確かに、自転車専用道路はそこを走らないといけないという義務は書かれていないのですが、自転車道が設けられている場合はそこを走行する義務があります
あ、もちろん普通自転車の場合です
第十三節 自転車の交通方法の特例
道路交通法
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
「自転車専用道路がある場合はそこを走行しなければならないのか?」と言う質問の答えとしては「自転車専用道路の走行は義務はない」で合っているのですが、質問者が自転車専用道路と自転車道をごっちゃにしているので、質問者の思っている内容に対する答えとしては間違っているパターンですね
(まあ、警察官が正しい認識をしていたのか、勘違いしているけどたまたま正解だったのかは不明ですが…)
質問者が「狭くてイライラする」と言っている事に対しては正直同意しかないので、道路作る人はもう少し考えて作って欲しい
まあ、普通自転車じゃなければ自転車道なんて関係ないのだよ
左折レーンがある交差点で直進レーンを走って良いか?(5:30くらい)
こんな感じで、一番左の車線(第一通行帯)が左折レーンの時に、左折レーンじゃなくて直進レーン(2つ目の車線)から直進してもOKかという質問
警察の回答は「直進したい場合は直進レーンから進んでOK、もちろん左折レーンから直進してもOK」
つまり、どっちでもいいよーってことですが、
これは間違っています
どう考えても道路交通法に違反しています
(指定通行区分)
道路交通法
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
「特定小型原動機付自転車等」は進行方向に関する通行区分が指定されていても従う義務はありません(今回関係ないですが、二段階右折する原動機付自転車も)
特定小型原動機付自転車等ってなんぞやというと、初めて出てくるのは十八条
(左側寄り通行等)
道路交通法
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
特定小型原動機付自転車と軽車両のことなので、自転車も含まれます
つまり、進行方向に関する通行区分が指定されていても、自転車はそれに従わなくても良いわけです
従わなくても良いだけなら、この警察が言うようにどっちでもOKなのか?と言うとそうではなく、そもそも、自転車は第一通行帯を通行しなければならないという義務があります
(車両通行帯)
道路交通法
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
なので、第一通行帯が左折専用レーンの交差点で、直進レーン(第二通行帯など)から直進すると違反になります
まあ、正直なところ、一般原動機付自転車と同じように、直進レーンから直進させてほしい
左折レーンが詰まっていたりすること多いですし、左折のみが青信号の時に後続車の邪魔になりますし。。。
二段階右折は義務か?(6:06くらい)
交差点で二段階右折をしないといけないの?と言う質問
警察の回答は「二段階右折の義務はない」
十字路でも丁字路でも、右折したい場合は車と同じように道路の真ん中に並んで右折してもOKと言われたとか
そんなアホな
誰だ回答した警察官。。。
高石警察署大丈夫。。。?
右左折の方法については道路交通法で定められていますが、自転車の右折方法はこんな感じ
第六節 交差点における通行方法等
道路交通法
(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
先ほども出てきた通り、「特定小型原動機付自転車等」には自転車が含まれています
そして、ちゃんと条文中に「できる限り左側端に寄り、交差点の側端に沿って」と書かれています
車と同じように右折してはいけません
また、信号の意味は道路交通法施行令で定められていますが、
(公安委員会の交通規制)
道路交通法
第四条
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
道路交通法施行令で定められている信号の意味はこんな感じ(一部抜粋)
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。道路交通法施行令
信号の種類 信号の意味 青色の灯火 二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。黄色の灯火 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。
書いてある通りですが、自動車と同じ感じで右折することは許可されていません
右折が許可されているのは、以下の4つのみです(自動二輪ないじゃんって思った方は、後で自動車の定義見ておいてください)
- 自動車
- 一般原動機付自転車(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車除く)
- トロリーバス
- 路面電車
自転車が右折する場合は、「青色の灯火」の三の後半部分、「右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折する」ことだけが許可されています
「右折する地点まで直進し、右折する地点において右折する」の後どうなるかというと、「赤色の灯火」の五の部分、「その右折している地点において停止しなければならない」と書かれているので、そのまま右折して進んだらアウトです、はい
まとめ
ここ(高石警察署)の警察やべえな。。。
まあ、ここの警察署とか関係なく、警察署やその辺の警察官に質問してその場で返ってきた回答は正直当てにならないです
警察官全員が法律ちゃんと頭に入っていて理解もしているわけないですし
むしろこんな分かりにくくてごちゃごちゃした法律を完全に理解している人なんていないと思う。。。
ただし、ちゃんと調べてもらうとめっちゃ時間かかりますけどね
変なこと言えないのでそりゃそうなんでしょうけど
そんなことよりも、はよ怪我治れ!
あ、MRIの診断結果が出て、滑膜ひだ障害(棚障害)とか言われました
最悪手術らしいですが、このまま良くなれば手術不要らしいので、良くなることを祈っておきます。。。
おわり