少し前に、ひたすら各都道府県の施行規則から自転車のライトの基準を確認したのですが、警視庁が気になることを発表していたのを見つけました
ひたすら都道府県の施行規則を書いたのは↓です
自転車のライト(前照灯、尾灯)について、道路交通法では以下のように定められています
(車両等の灯火)
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法では、特に基準は書かれておらず、「灯火をつけなければならない」と書いてあるだけです
灯火の基準は政令で定められています
たとえば、東京都の道路交通規則では以下の感じ
(軽車両の灯火)
東京都の道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
で、道路交通法でも施行規則でも 「つけなければならない」 と書かれているので、点滅NGで点灯のみOKだと思っていたのですが、どうやらそうではないみたいです
2018年10月30日に以下の文章が出ていました
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
自転車の点滅式ライトが危険
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
ライトの他に、歩道暴走も書かれていますが、今回の趣旨とは違うので置いておきましょう。。。
警視庁の見解では、「点滅・点灯を問わず」とあるので、前照灯に限って言えば、点滅でもOKらしいです
「点灯しなければならない」とは書かれていないからということみたいです
まじかあ。。。
道路交通法の「つけなければならない」は「点灯しなければならない」ということじゃないんですね。。。
尾灯に関しては、「点灯を確認することができる光度」とあるので、点滅はNGそう。。。?(反射機材ある時は除く)
あ、これは東京都道路交通規則に対する警視庁の見解なので、他の道府県の施行規則に対する各道府県警の見解は異なるかもしれません
まあ、他の施行規則も東京都の文面と同じような感じですが、東京都以外で点滅していてしょっぴかれても知らないです
尾灯の件も併せて今度警視庁に問い合わせてみよ。。。(またお前かとか思われちゃう…)
あと他の道府県警にも
それにしてもマジかあ。。。
追記
公安委員会に問い合わせました
基本はダメらしい。。。
おわり