都庁のページに、点滅ライトでも問題ないという警視庁の見解が載っていたことを少し前に書きましたが、やっぱり気になったので公安委員会に問い合わせてみました
前回はめっちゃ時間かかりましたが、今回の回答は早かった
法令で定められている灯火
道路交通法第52条に灯火について載っています
(車両等の灯火)
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
「政令で定める」とありますが、これは道路交通法施行令です
まあ、軽車両の場合は「公安委員会が定める」とあるので載せる必要ないですが。。。
(道路にある場合の灯火)
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
ちなみに、夜間以外でも灯火をつけなければならない場合があるので注意してください
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
道路交通法施行令
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
で、軽車両のところに書いてある「公安委員会が定める灯火」は、各都道府県の道路交通規則で定義されていますが、例えば東京都だとこんな感じ
(軽車両の灯火)
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
他の都道府県はここでも参考にしてください
この「つけなければならない灯火」が点灯のみなのか、点滅でも良いのかというお話です
尾灯は「点灯を確認することができる」ってあるので点灯なんでしょうけど。。。
公安委員会に聞いてみた
自転車の前照灯って点滅でも良いの?
ダメだぞ
点滅は前照灯としては認められない
都庁のサイトにこんなのあったけど、どーなん?
点滅の具合によって変わる
蛍光灯とかって点灯しているわけじゃなくて高速で点滅してるだろ?
そのような高速点滅は問題ない
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができれば良い」と書いてあるが、ピカッ、ピカッ、って感じの遅い点滅の場合は、消えているタイミングのときに10m先がわからなくなるからNG
(蛍光灯レベルだとそれはもう点滅とは言わないのでは。。。)
都庁のページは解説の内容がわかりにくいから改善考えておくわ
あざます
ちなみに、尾灯は「点灯を確認することができる」って書かれているから点滅NGってことでオッケー?
尾灯は点滅NGで点灯じゃないとだめ
おわり
ということで、基本的には点滅ライトはNGっぽいです
蛍光灯レベルの点滅はもはや点灯だろ。。。
あ、これは東京都道路交通規則に対する警視庁の見解なので他の道府県は不明です
まあ、正直、点滅式ライト付けてても取り締まりはされないと思いますが、事故を起こしたときには不利になるでしょうし、前後ともに点灯させておきましょう
尾灯は反射器材あればつけなくても問題ないですけど
というか、爆光ライトを点滅している人、くっそ眩しいからやめてほしい
しょっぴかれろ
(道路における禁止行為)
東京都道路交通規則
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
おわり