パレサイ、再開しました

ゆるポタ
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2020年11月中旬?下旬?あたりからCOVID-19の影響&冬季休みでしばらく開催されていなかったパレサイですが、2021年4月4日に再開したみたいです

自転車産業振興協会
http://www.jbpi.or.jp/palace.php

再拡大したらまた中止になる可能性がありますが、とりあえず復活ですね

ということで、久しぶりにパレサイに行ってきました

都道409号(日比谷通り)から向かいます
帝国ホテルが見えてきました
一度泊まってみたいけど上京したせいで泊まる必要性が。。。

そういえば、先月末に建て替えを発表していました

404 Not Found | 帝国ホテル

2024年度~2030年度にタワー館を建て替えて、2031年度~2036年度に本館を建て替える予定みたいですね
タワー館と本館の建て替え時期をずらすことで、営業は継続するらしいです

パレサイは10時からですが、ちょっと早く着いたので日比谷公園で待機。。。

噴水近くの花壇に花が咲いていました

ネモフィラと

チューリップです

10時になったのでパレサイへ向かいます

パレサイの南端、祝田橋交差点です

まあ、10時ちょうどだとまだ車いますね

車がいなくなるのを待って、自転車専用道路になった内堀通りに突入します
10時の時点で標識出ていますけどね。。。

通常、自転車は車両通行帯がある場合(ざっくり片側2車線以上の道)は第一通行帯(一番左の車線)を通る必要があります
絶対に左端を走らないと駄目だと思っている人が結構いる気がします(特に免許を持っているはずの自動車の運転手…)が、左端を走るのは車両通行帯がない場合のみですね
あ、道路に普通自転車専用通行帯がある場合は、普通自転車はそこを走らないと駄目です

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法 第18条

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

道路交通法 第20条

でも、パレサイなら第一通行帯とか気にせず走れます

こんな感じで一番右側を走っても怒られない
ただ、縦横無尽に走るのは危険なのでやめましょう。。。

そういえば、皇居前の公園?広場?の椅子が新しくなっていました

自転車邪魔で見にくいですが。。。
新しいからか、なんかツルツルしていて違和感すごい。。。

パレサイは速度出したい場合はアレですが、車いなくてのんびり快適に走れるので、中止せずに続いてほしいなあ

おわり

記事終わりですが、リカンベントを色々いじった気がしたので、リカンベントの見た目の変化をまとめてみました

まず初めの状態はこんな感じ
デフォルト状態からボトルケージとミラーを付けただけですかね。。。?

その後、ヘッドレストとテイルバッグが付きました(記事
シート下のボトルケージやクランクやら他にも変わっていますが。。。

アイドラーを交換してチェーンラインが変化(記事

ホイール変更(記事

変わってそうでそこまで変わってない。。。?

M5にまたパーツを注文していますが、それもそこまで見た目の変化はしなさそうです

カーボンロードレーサー用のテイルフェアリングみたいな、シート下~後輪を覆うようなフェアリングがカーボンハイレーサーにもあるかどうか聞いたらないと言われたので、どうしたものか
カーボンフェアリングをワンオフで作ると3桁万円とかしそうだしなあ。。。
テイルフェアリングはもう少し色々探すことにします

おわり